親しみやすい弁護士でありたい
はじめまして。堂島総合法律事務所で勤務しております弁護士の三島昇悟と申します。
私は、相談者様にとって親しみやすい弁護士でありたいと願い、日々業務に取り組んでおります。まだ経験も浅く未熟ではございますが、持ち前の行動力と体力を武器に、できる限り相談者様に寄り添えるように努力していきたいと思っております。
困ったときに頼りにしていただけるよう、様々な分野に取り組み、研鑽を積んでいきます。どうかよろしくお願いいたします。
三島 昇悟 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 野球、将棋、釣り
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- 好きな言葉
- 人事を尽くして天命を待つ
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- 好きな本
- 天国からのメッセージ
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- 好きな映画
- 男たちの大和
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- 好きな音楽
- J-pop
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- 好きなスポーツ
- 野球
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- 好きなテレビ番組
- マツコの知らない世界
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- 好きな休日の過ごし方
- 1日中思いっきり体を動かして、銭湯に行って、帰って少し飲んで、寝る。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2019年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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原付の盗難に遭い、相手側にバイク修理の実費と、示談金・迷惑料として20万円を払ってもらえたらそれで終わりにしようと考えています。今の所裁判等を考えている訳ではありません。
・盗難届を出した所、後日警察からバイクと犯人が見つかった、と連絡があった。
・犯人は二人、未成年(高校生と中学生)
・自転車で家出中に、足に困り都合よく鍵が付いた状態で置いてるのを見つけたので盗んだとの事
・左のミラーが根元から折れており、テールランプ辺りにヘコミ、ナンバープレートを上に捻じ曲げていた、 ガソリンが空っぽの状態
・警察が連絡先を教えてくれたので、両方の親御さんと1度話が出来、直接犯人二人を連れて直接謝罪に来る つもりがある様子
・私の父が経営する会社(私自身もそこで働いています)の所有物の原付を、私の主人が使っていた所盗難にあった。主人は勤務中であった為 仕事に大きな支障が出た。(因みに購入したのは私で会社の名義にしただけです。)
こういった状況です。
示談書を作成する場合、甲の名前を誰にするべきか会社名が良いのか、乙丙は犯人の名前か、親御さんの名前か、どんな文面が良いか、20万円は妥当な金額か、支払いを拒否された場合でも支払い義務を生じさせる為にどのような手続きをするのか、
こういった事に疎いため、専門家のご意見をお聞かせいただけると心強いです。
よろしくお願い致します。
公正証書を作成するには,交渉役場に行って,公証人に文書の作成を証明頂く必要があり,当事者のみで作成することは出来ません。なので,相手方が公正証書にすることを拒否すれば,作成することは出来ません。日本公証人連合会のHPが詳しいので参考になさって下さい。
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SNSで炎上してる人を見かけ、その人のアカウント名を上げ「頭が悪い」といった旨の内容を、割と口汚い表現でツイートしました。
その人は昨年半ば頃から長期に渡り炎上が続いており、多くの誹謗中傷を受けていました。
誹謗中傷に対し訴訟を起こすため、クラウドファンディングで金銭を募り、すでに100万円に近い金額が集まっているようです。
そこで2点質問がございます。
1.100万円あれば、インターネット上での誹謗中傷に対し、どれくらいの人数を訴訟まで持っていけるか
2.誹謗中傷している人が複数存在し、また長期に渡り付きまとっている人もいるなかで、上記の自分のツイートに関して訴訟を起こされる可能性はあるか
(相手は自分のツイートについて、認知はされているようです)
相手次第なところが強い内容かとは存じますが、先生方の見解をお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
1.理論だけの話であれば、本人訴訟であれば、1人に対して100万円請求するとすれば100万円の予算で約150人程度被告とすることができるでしょう。
2.名誉毀損を行った者は全て訴えられる可能性を有しているといえるでしょう。
まず、1についてですが、我が国において民事訴訟を提起する際の貼用印紙額は法定されており(民事費用等に関する法律3条1項、同別表第1)、誹謗中傷をした人をまとめて通常共同訴訟で訴えて、仮に訴額が1億5000万円となれば47万円の印紙が必要となります。これに郵便等の諸費用を込めるのであれば、理論上150人程度は訴えることができるのではないでしょうか。
理論上の話は以上となりますが、実際は個人特定のためにIPアドレスの開示請求をしたり、弁護士に依頼するのであれば弁護士費用がかかったりなど、諸々の費用がかかるので、かなり少人数に絞って訴訟を提起することとなるのではないでしょうか。
なお、原告の請求に「訴訟費用は被告らの負担とする」とあれば、原告の請求が全て認容された場合、最終的に訴訟費用は被告らが負担することとなります。
次に2についてですが、誹謗中傷が名誉毀損として不法行為を構成する場合には、額はともかく慰謝料請求は認められることとなります(民法709条)。後はその程度によって慰謝料の額が変わるのみで、訴えられるかどうかは相談者様のおっしゃるとおり相手次第となると思われます。
この種の訴訟では本人の特定ができるかが大きな山となると思われますが、誹謗中傷が刑事事件となった場合には、警察が調べることとなり、その負担が大幅に軽減されるものと考えられます。