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みしま しょうご
三島 昇悟 弁護士
堂島総合法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区堂島1-1-25 新山本ビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
少年事件
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原付盗難の賠償について、示談金・迷惑料請求の仕方
原付の盗難に遭い、相手側にバイク修理の実費と、示談金・迷惑料として20万円を払ってもらえたらそれで終わりにしようと考えています。今の所裁判等を考えている訳ではありません。・盗難届を出した所、後日警察からバイクと犯人が見つかった、と連絡があった。・犯人は二人、未成年(高校生と中学生)・自転車で家出中に、足に困り都合よく鍵が付いた状態で置いてるのを見つけたので盗んだとの事・左のミラーが根元から折れており、テールランプ辺りにヘコミ、ナンバープレートを上に捻じ曲げていた、 ガソリンが空っぽの状態・警察が連絡先を教えてくれたので、両方の親御さんと1度話が出来、直接犯人二人を連れて直接謝罪に来る つもりがある様子・私の父が経営する会社(私自身もそこで働いています)の所有物の原付を、私の主人が使っていた所盗難にあった。主人は勤務中であった為 仕事に大きな支障が出た。(因みに購入したのは私で会社の名義にしただけです。)こういった状況です。示談書を作成する場合、甲の名前を誰にするべきか会社名が良いのか、乙丙は犯人の名前か、親御さんの名前か、どんな文面が良いか、20万円は妥当な金額か、支払いを拒否された場合でも支払い義務を生じさせる為にどのような手続きをするのか、こういった事に疎いため、専門家のご意見をお聞かせいただけると心強いです。よろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
公正証書を作成するには,交渉役場に行って,公証人に文書の作成を証明頂く必要があり,当事者のみで作成することは出来ません。なので,相手方が公正証書にすることを拒否すれば,作成することは出来ません。日本公証人連合会のHPが詳しいので参考になさって下さい。
インターネット
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SNSで誹謗中傷をしてしまいました。訴訟を起こされうる内容でしょうか。
SNSで炎上してる人を見かけ、その人のアカウント名を上げ「頭が悪い」といった旨の内容を、割と口汚い表現でツイートしました。その人は昨年半ば頃から長期に渡り炎上が続いており、多くの誹謗中傷を受けていました。誹謗中傷に対し訴訟を起こすため、クラウドファンディングで金銭を募り、すでに100万円に近い金額が集まっているようです。そこで2点質問がございます。1.100万円あれば、インターネット上での誹謗中傷に対し、どれくらいの人数を訴訟まで持っていけるか2.誹謗中傷している人が複数存在し、また長期に渡り付きまとっている人もいるなかで、上記の自分のツイートに関して訴訟を起こされる可能性はあるか(相手は自分のツイートについて、認知はされているようです)相手次第なところが強い内容かとは存じますが、先生方の見解をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
1.理論だけの話であれば、本人訴訟であれば、1人に対して100万円請求するとすれば100万円の予算で約150人程度被告とすることができるでしょう。2.名誉毀損を行った者は全て訴えられる可能性を有しているといえるでしょう。まず、1についてですが、我が国において民事訴訟を提起する際の貼用印紙額は法定されており(民事費用等に関する法律3条1項、同別表第1)、誹謗中傷をした人をまとめて通常共同訴訟で訴えて、仮に訴額が1億5000万円となれば47万円の印紙が必要となります。これに郵便等の諸費用を込めるのであれば、理論上150人程度は訴えることができるのではないでしょうか。理論上の話は以上となりますが、実際は個人特定のためにIPアドレスの開示請求をしたり、弁護士に依頼するのであれば弁護士費用がかかったりなど、諸々の費用がかかるので、かなり少人数に絞って訴訟を提起することとなるのではないでしょうか。なお、原告の請求に「訴訟費用は被告らの負担とする」とあれば、原告の請求が全て認容された場合、最終的に訴訟費用は被告らが負担することとなります。次に2についてですが、誹謗中傷が名誉毀損として不法行為を構成する場合には、額はともかく慰謝料請求は認められることとなります(民法709条)。後はその程度によって慰謝料の額が変わるのみで、訴えられるかどうかは相談者様のおっしゃるとおり相手次第となると思われます。この種の訴訟では本人の特定ができるかが大きな山となると思われますが、誹謗中傷が刑事事件となった場合には、警察が調べることとなり、その負担が大幅に軽減されるものと考えられます。
インターネット
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インターネットサービスの利用規約について
インターネットやスマホアプリの利用規約同意で「ユーザーが投稿した画像や動画はサービス運営に著作権がある」と記せばユーザーが投稿した物は運営に権利があるようになりますか??
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回答
ベストアンサー
ご質問文に記載された条項の内容では権利移転を認めるのは困難かと思われます。著作権は、著作物を創作した者に帰属します(著作権法17条1項)。そして、この権利はその全部又は一部を譲渡することができるのですが(同法61条1項)、ご質問文に記載された条項の内容では、譲渡につき合意をしたとは読み取ることが困難とみられ、権利移転は認められがたいと思われます。また、画像等の投稿者が著作権者ではない場合も想定でき、このような場合には仮に相談者様と投稿者様との間で権利移転の合意があったとしても権利は移転しません。
交通事故
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青空駐車について質問です
向かいの家の路上駐車に困っています。道路は住宅街の6m公道(市道)ですが、袋小路のため住人以外通る事はありません。付近には駐車禁止の標識も消火栓もありません。一か月の内、15~20日位21時~翌朝8時位まで路上駐車しています。このため駐車場から出るときに切り返さないと出られません。邪魔なので言いに行ったのですが居るのにインターホンで呼んでも出てこないお宅です。公道なので取り締まりの対象だと思うのですが、この場合は駐車違反、青空駐車どちらになるのでしょうか。警察にお願いすれば対応してもらえるでしょうか。
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回答
ベストアンサー
いわゆる青空駐車に該当するものと思われます。警察が対応するかは行ってみなければ分かりません。自動車を夜間に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することは禁止されており、違反した場合20万円の罰金が科されます(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条2項、17条2項2号)。ご質問文を読みます限り、公道に夜間8時間以上駐車している様子なので、同法に違反する、いわゆる青空駐車に該当するものと思われます。警察の対応に関しては、行ってみなければ分からないというのが正直なところです。
医療
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介護施設で認知症の方から暴力を受けた場合
施設で介護士として働いています。認知症の方に噛まれ、怪我をしました。認知症の方なので、仕方がないと思う部分もありますが、法的には誰に責任を追及でき得るのでしょうか?本人・施設管理者・家族、誰にどの程度損害賠償請求できるのでしょうか。
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回答
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損害賠償請求については、会社など、相談者様の使用者を相手方として、治療費や休業損害、入通院日数に応じた慰謝料を求めることが考えられます。しかし、これが認められるかは個別の事案によります。労働者が業務上負傷した場合、使用者はその療養費用を支払い、休業補償を行わなければなりません(労働基準法75条、76条)。また、労働災害に対しての精神的損害(慰謝料)も支払う責任が生じます(民法415条、709条)。もっとも、療養費用や休業補償については、労災保険の補償給付の対象となるため(老度同社災害補償保険法13条、14条)、使用者に請求するよりも、保険給付の申請を行う方がスムーズに進む場合があります。他方、慰謝料に関しては、労災保険の給付対象とはならないため、使用者に請求する必要があります。ここで、治療費等については業務上負傷したことのみが要件となるのですが、慰謝料の請求にあたっては、使用者に安全配慮義務の違反があるなど、請求が認められるための要件が多くなるため、それらの要件が満たされるかを具体的に検討しなければ分かりません。実務上、慰謝料は入通院日数に応じて計算されることが多いです。次に、損害賠償請求の相手方として本人及びその家族、施設管理者を選択しうるかについて述べます。本人に損害賠償請求をする場合の根拠としては、不法行為責任(民法709条)が挙げられるのですが、この者が認知症であるなど自己の行為の責任を弁識する能力を欠く場合には、責任を負わないとされています(民法712条)。本件においても、認知症の方が行為当時自己の行為の責任を弁識する能力がないとみなされた場合には、請求は認められないことになります。この場合には責任無能力者の監督義務者が賠償責任を負うこととなります(民法714条)。しかし、近年、認知症高齢者が線路内に立ち入って列車に衝突し、鉄道会社がその妻と子に損害賠償請求をした事案でこれらの者の責任が否定されています(最判平成28年3月1日民集70巻3号681頁 JR東海事件)。本件においても、福祉施設に預けていた家族が監督義務を負っていたといえるかは争点となりうるところかと思われます。また、施設監督者についても、監督者にあたらないとする見解が多いところです。
遺産分割協議書
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第三者による相続放棄確認の是非
ゴルフ場経営会社勤務の会社員です。1.会員が亡くなった場合の預託金返還申請、あるいは名義書換申請において、当社、当ゴルフ場では相続人代表を決めていただき、その方から申請をしていただいております。2.その際には亡くなった会員の出生から死亡までの連続した除籍(戸籍)謄本、及び遺産分割協議書等も提出いただいております。仮に相続人(一部、あるいは全部にかかわらず)が相続放棄をしていた場合、相続人からの情報以外、当社ではその事実を知る方法がありません。また、相続人からの申請のたびに相続放棄をしているのかその都度裁判所に確認することは(仮に当社に確認する権利があったとしても)合理的とは思えません。この結果、相続放棄をしていたにもかかわらず当会員権の預託金返還、あるいは名義書換申請がなされ、前記書類が整っていた場合、当社はその申請を受けざるを得ないこととなります。(悪意があれば相続放棄をしていながら当会員権についての請求をすることは可能と思われます。)結果、調査不十分との理由で当社は過失責任を問われることはあるのでしょうか。
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ベストアンサー
裁判所への確認を怠ったことその一点のみをもって過失があると判断されることは無いと思われます。しかし、相談者様の確認の程度によっては、過失が認められ、預託金返還債務等を負う可能性があります。実際に債権を有していない者に対して弁済をした場合においても、その相手方が債権を有していないことを知らず、かつ、知らなかったことに過失がないときは、その弁済は有効なものとされます(民法478条)。また、不法行為責任についても過失が要件とされています(民法709条)。今回の預託金等に関しても、相続放棄をした申請者に支払ったとしても、申請者が相続放棄をしたことを知らず、かつ、そのことについて過失がない場合には債務を免れることとなるでしょう。そして、この過失の判断ですが、戸籍や遺産分割協議書を提出させている点で、およそ申請者が相続適格のある者であることは確認できているといえるでしょう。そして、遺産分割協議、遺言の指定や相続放棄がなされるなどの事情で預託金返還債務等がない者について、相談者様がどこまでの確認義務を尽くせば過失がないとされるのかが問題となります。たしかに、1件づつ家庭裁判所に確認をする方法はかなり丁寧ですが、コスト的にも難しいところでしょう。また、遺言指定や遺産分割協議によって権利を失った相続人は家庭裁判所に確認しても分かりません。被相続人にかなりの負債があり相続放棄が見込まれる場合や、申請者の態度や申請内容に不審な点が見られる場合には、家庭裁判所や他の相続人に確認するといった高度の確認義務を尽くす必要があるといえるでしょう。しかし、そうでない場合には、相談者様が記載された方法の他、申請者が相続人を代表することにつき相続人全員の署名押印がある書面や、申請者が相続放棄等により預託金返還等の債権を有しなくなった者ではないことについての宣誓書等を提出する等の方法によって調査確認を行えば調査確認義務の履行としては足りるのではないでしょうか。
不同意わいせつ
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過去の強制わいせつ、軽犯罪法違反の取り扱いについて
子供の頃(8歳頃)に近所の女性(17歳頃)の家に行った際に、着替えやトイレでの排泄行為時に覗かれる、その女性と遊んでいる時に女性の局部を足に擦り付けられる、成人漫画を少し見せられる、という事をされた事が一度だけあります。これらの事をされたのは、今から20年前の事ですので、今からは時効を迎えているので罪には問えない、例え「今になって当時の行為の意味を知ったので」と言ったとしても損害賠償請求は難しい、という考えでよろしいでしょうか?
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ベストアンサー
時効により、損害賠償請求ができないものと思われます。加害女性に対し損害賠償請求を行う根拠としては、不法行為責任(民法709条)が考えられますが、不法行為による損害賠償請求権の時効は、①損害及び加害者を知ったときから3年、②不法行為の時から20年とされています(民法724条)。今になって当時の行為の意味を知ったと主張しても、精神的損害の発生を現実に認識したのが今であると認められるかは分かりませんし、仮に認められたとしても不法行為時から20年の時効期間にかかってしまうものと思われます。
インターネット
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匿名掲示板上の誹謗中傷記事に対する損害賠償請求の遅滞利息の起算日
匿名掲示板上の誹謗中傷記事に対する損害賠償請求の遅滞利息について教えてください。記事によって名誉を傷付けられたことに対する賠償は、投稿の日を遅滞利息の起算日にすると思います。では、記事の削除費用や弁護士費用についての起算日は、いつになるのでしょうか。
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いずれも遅滞利息の起算日は投稿の日となるでしょう。匿名掲示板上の誹謗中傷について損害賠償を行う場合、法的には不法行為に基づく損害賠償請求となります(民法709条)。そして、不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に遅滞に陥り(最判昭和37年9月4日民集16巻9号1834頁)、弁護士費用についてもその例外ではありません(最判昭和58年9月6日民集37巻7号901頁)。したがって、記事の削除に伴って生じた費用や弁護士費用についても、不法行為時である投稿日に遅滞に陥ることとなるでしょう。
就業規則
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就業中の携帯電話の破損紛失について。会社に弁償してもらえますか?
携帯電話を会社で預けることになっています。就業規則で決まっていることではなく過去に就業中にいじっていた方がいたから口頭でそのように決まったそうです。はじめのうちは私もスマホを預けていたのですがある日、帰りにスマホを受け取るとカバーが少し欠けていました。その時はカバーだけだしと思いそのまま帰りましたが、その後もし本体が破損などしたら嫌だと思い預けることを止めました。預けることをやめて数日すると、上司が預けてと言ってきたので破損や紛失した場合は会社で弁償してくれるのか?と聞いたところなぁなぁにされました。もし預けている最中に破損や紛失をされた場合は会社で弁償してくれるのでしょうか?
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ベストアンサー
会社に預けなければならないスマートフォンにつき、これを預かった上司が破損・紛失した場合、会社に弁償する義務があると考えられます。勤務中にスマートフォンを会社に預けることにつき相談者様と会社との間で口頭での契約が成立しているとみた場合、預かったスマートフォンに破損等があれば、保管義務違反となるため、かかる債務の不履行に基づく損害賠償請求ができるものと考えられます(民法415条)。また、契約が成立しておらず、事実行為として上司が預かっているにすぎない場合においても、勤務のために行われる行為である以上業務起因性が認められ、使用者責任に基づき損害賠償請求をすることができると思われます(民法715条1項本文)。
消費者契約
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オンラインカウンセリング業における特定商取引法の表示の要否について
個人事業主としてオンラインカウンセリング業を開業予定です。顧客からの支払いはオンライン決済サービスを使ったクレジットカード決済、集客方法はWebサイトとなります。物を販売しないカウンセリング業であっても、Webサイトに特定商取引法の表示をする必要があるのかご教示いただきたいです。ご回答お待ちしております。
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相談者様の営業形態であっても特定商取引法上の表示を行う必要があるでしょう。特定商取引法の通信販売にかかる規律は、販売のみならず役務提供にも及んでおり(特定商取引法2条2項参照)、相談者様の営業されるカウンセリングも役務提供に該当すると考えられます。また、Webサイトでの集客も通信販売にあたります(同法2条2項、同施行規則2条2号)。したがって、広告にあたって販売価格や支払時期を表示するなど(同法11条)、特定商取引法上の規制を受けることとなるでしょう。
原状回復義務
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賃貸での原状回復について
ペットの排泄物などで壁紙、木枠、襖、畳が汚れています。この場合入居者へ請求はどの程度できるのでしょうか?・壁紙は室内にペット臭がかなりひどいので全面張替えで、4万円・襖は張替え1万円・畳の表替え3万円・木枠のアク洗いが6万円です。入居は2年間です。
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壁紙については、張り替えにかかった費用を認めた裁判例があります。木枠のアク洗いに関しても通常損耗を超えると認められた場合には修繕にかかった全額を請求できる余地があると思われます。通常損耗を上回る損耗があり、壁紙を全て貼り替えた事例において、古い壁紙の現在価値ではなく、新しく壁紙を張り替えるにあたってかかった費用全額を原状回復費用と認めたものがあります(東京地判平成30年8月1日 判例集未登載)。木枠に関しては、一部の洗浄だけでは修補として不十分と考えられる場合には、汚損部位のみならず、これとつながった部分の全額を請求できるとする余地があります。修補にあたっては、裁判となることを見越して、修補をとりあえず保留して見積もりだけをとるか、修補を行うにしても写真を撮るなどして証拠を残しておくべきでしょう。
給料
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お給料保留、金銭管理について
先月まで働いていた職場で、3ヶ月まえからレジ金や売上が合わないというのを1月半ばに言われ、調査してると言われました。結果が出てからのお給料になると言われたので2月の10日の給料は入っていません。みんなそうなのだと思いわかりましたと伝えたのですが、なぜか私だけ一月分の給料が入ってなく保留になっているみたいです。他のアルバイトの子達はもらえてるのに、辞めた私だけ保留になっています。これは他のアルバイトが全員もらえてて私だけがもらえてないのはどうすればいいのでしょうか?私だけが疑われているみたいです。むしろ、売り上げは社員が来た時に本社に持っていくシステムだったのですぐ経理が確認すれば誤差が出るのは分かることだと思うのに、なぜ3ヶ月も前から合わないと今頃になって言われてもさすがに覚えてはいないので困っています。ズレていたなら、年末調整の時どのように経費を上げていたのだろうと、税理士さんにも疑問があります。この場合、私だけ保留というのは許されることなのですか?売上が合わないことなど、すぐに確認しなかった会社には責任はないのでしょうか?
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ベストアンサー
賃金支払を保留すること自体が違法です。すぐに労働基準監督署に相談に行ってください。賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません(労働基準法24条1項)。また、ボーナス以外の賃金は毎月一回以上一定の期日を定めて支払う必要があります(同条2項)。なので、売り上げ確認以前にそもそも賃金支払を保留すること自体がかかる規定に違反することとなります。賃金債権の時効は2年です(同法115条)。できるだけ早いうちに労働基準監督署に相談し、解決を図られることをおすすめ致します。
退職 期間
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雇用期間の定めの日を待たずに退職するには
労働契約書について教えてください。契約期間は3月31日で満了と記載されておりますが、入社日は去年の3月11日です。確か、勤務日数が1年経っていたら、契約期間満了を待たずに退職可能と聞いたのですが本当ですか?パワハラで不眠、食欲不振、休みの日も落ち込んでしまうくらい体調が芳しくなく、今すぐにでも辞めたいのですが。
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ベストアンサー
合意解約による場合であれば、契約期間満了を待たずに退職することができます。また、やむをえない事由がある場合には直ちに労働契約を解除できます。期間の定めのある労働契約は、やむを得ない事由がない限り期間途中で契約を解約することはできません(民法628条、使用者側につき労働契約法17条1項)。なので、解約をするにあたってはパワハラの影響により心身に不調をきたしていることなど「やむを得ない事由」があることを主張していくこととなるでしょう。他方、使用者との合意によって解約する場合には、やむを得ない事由の有無は必要となりません。また、個別の労働契約書に退職ができる場合についての記載があればこれを利用することも可能です。お近くの労働基準監督署や弁護士に相談されることをおすすめ致します。
飲酒運転
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飲酒運転、後日自白について
飲酒運転での質問です。先日友人と飲んだ帰りにお互い別々で飲酒運転をしてしまい友人が現行犯で逮捕され、自分も警察から被疑者として呼び出され自白により飲酒運転を認め実況見聞まで終了しています。この場合起訴されるのでしょうか?また、起訴の場合どおいった罰則がくるのでしょうか?
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ベストアンサー
起訴処分となるか不起訴処分となるか、起訴処分となったとしてどのような刑罰が科されるかは個別の事案によります。検察は事件の送致を受けて、個別の事案ごとに起訴不起訴の処分を決定します。飲酒運転のうち道路交通法上の罰則が科されるのは「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」での運転に限られるので、今回のように、当時の相談者様がどの程度飲酒されていたかの立証が困難な場合には不起訴とすることもあります。起訴された場合の飲酒運転の刑罰は、五年以下の懲役または百万円以下の罰金となっています(道路交通法117条の2第1号、65条1項)。なお、道交法違反(速度超過、飲酒、無免許など)の処分の平成30年度の統計は以下のようになっておりますので、ご参考になさってください。公判請求2.8% 略式命令請求51.6% 不起訴41.2% 家庭裁判所送致4.4%(令和元年版犯罪白書-平成の刑事政策-「4-1-2-1図 交通事件 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比」より)
不倫慰謝料
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不貞慰謝料の相談に行きます。
不貞慰謝料の相談に弁護士事務所にお伺いする予定です。時間も限られていますので、弁護士先生にこちらが伝えたい情報をメモして行こうと思うのですが、どのような事が聞かれますか?またどのような情報をお伝えすれば円滑に相談出来ますか?例)不倫に気付いた時期不倫が判明した時期今後どのようにしたいのかとかですか?
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回答
ベストアンサー
誰に何を求めたいかを示し、そのための証拠となるものを持参していくといいでしょう。事の経緯を年表にまとめておくとスムーズに話を進めやすいでしょう。不貞行為の慰謝料を求める場合には、相手としては配偶者と不貞相手が考えられるところです。このうち不貞相手のみに請求をし配偶者からは求めないとか、配偶者との離婚も視野に入れているなど、相談者様が最終的に求める結論を端的に示すことで、弁護士としては筋道が立てやすくなります。そして、不貞行為そのものについての証拠や、慰謝料の他にも、例えば夫婦共有のクレジットカードで不貞相手へのプレゼントを購入したなどの損害がある場合には、その利用明細書等、請求をしていくにあたっての証拠となりそうなものは持参してください。配偶者の不貞行為周辺の経緯は全て話すこととなるでしょうから、相談者様が記載されているようにいつ不倫に気づいたのかや相談者様・配偶者・不貞相手のアクションなどについて、相談をスムーズに進め、弁護士が後から見返せるような年表を作成しておくといいでしょう。
交通事故
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保管場所違反のことでしょうか?
知り合いが、家の前に車を止めていたら、駐禁ではなく、法令違反になったと言っていました。法令違反とは、保管場所違反のことでしょうか?
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回答
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自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条2項の違反であると考えられます。
不動産契約
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新築マンション・施工ミス・債務不履行に関する質問
先日新築マンションを購入し、初めての内覧会がありました。購入したマンションは、3種類の色が選べるマンションでした。私たちはA色を希望したのですが、部屋が希望とは違うB色に施工されていました。今、販売会社と揉めているところです。債務不履行になるとは思うますが、お力をお貸しください。契約書には、債務不履行による解約は手付金相当額の支払いと、手付金を返還と書いてあります。私の考えでは、希望の色と違ったので希望の色にやり直すのが当たり前と思っていたのですが販売会社は、引き渡し日までに間に合わないので出来ないとの回答でした。販売会社の提案は、施工ミスの色のままで値引き100万円との回答です。①部屋のフローリング・扉等、希望と色が違うのでやり直しを強制はできないのでしょうか?②もし、やり直し工事が強制的に出来た場合引き渡しの日に間に合わないので契約違反で、債務不履行の手付金相当額の違約金+引越しまで掛かる家賃を請求できますか?③販売会社の対応が悪い場合、債務不履行による契約解除で手付金相当額と手付金が返却させると思うのですが、それまでに掛かった交通費+労力等を請求することはできますでしょうか?販売会社と近々話し合いの為、焦っております。どうか皆様、お力をお貸しください。よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
①200万円という額もマンションの購入価額との割合等、他の考慮要素によってはかならずしも莫大な費用といえないかと思われます。②家賃等の他にも引き渡しが遅れたことによって生じた損害の賠償を請求することができます。迷惑料などのいわゆる精神的損害に対する賠償請求は解釈上は認められていますが、大きな額にはなりにくいと思われます。③本来のマンションが引き渡されていれば得られたであろう利益が得られなかったことが損害となりますので、具体的な相談者様の事情により損害項目は変わります。前回、分かりやすいと思い、莫大な費用とご説明致しましたが、法的に言えば、相談者様の修補請求に対して相手方が履行不能といえるかという争点となります。この争点を判断する重要な要素として費用の多寡が関係するため、そのように説明致しました。実際の裁判では、費用の他、期間や労力など多角的な見地から判断されますので、200万円という額でも、裁判所が修補できると判断すれば、修補請求は認められることとなります。逆に言えば、費用が安くとも何年も期間がかかる等の場合には履行不能と判断されやすくなるでしょう。引き渡しが遅れたことによる損害ですが、これは本来の時期に引き渡されていれば生じなかった損害の賠償を請求できます。これは相談者様の具体的な事情によるのですが、年老いた親を自宅で介護する予定であったところ引き渡しが遅れたためにホームに預ける必要が生じたなどが例としてあげられます。解除した場合についても、損害賠償請求の損害項目は相談者様の個別の事情によります。例としては購入予定だったマンションに合わせてオーダーメイドした調度類が全く不要となってしまった場合には損害となりうるでしょう。くどいようですが、何を請求できるかは個別の事情に照らして変わってきますので、今回のマンション購入に向けてどのように金銭が動いたかを細かくチェックして記録化しておくことをおすすめ致します。
訴状
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民事裁判の書類(訴状、陳述書、準備書面)について
民事裁判の書類(訴状、陳述書、準備書面)について訴状、陳述書、準備書面など係争中の裁判書類を第三者に見せると何か違法行為になりますか?相手の陳述書中に「殺意がある、一生涯許さない」と露骨な記載があり、相手から何かされる可能性があり、職場や親戚に注意喚起の為に係争相手の陳述書を読んでもらい注意を促したく思っています。
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ベストアンサー
裁判記録を第三者にみせたとしても違法行為にならないものと考えられます。我が国において、民事訴訟記録は誰もが閲覧することができることが原則とされています(憲法82条1項、民事訴訟法91条1項)。なので、厳密に秘密を貫く必要はありません。ただし、訴訟記録の閲覧は通常の人はしませんから、見せる必要がない場合や相手にまで見せた場合、裁判で認められるかはともかく不法行為で損害賠償請求をされる可能性もないとはいえません(民法709条)。また、法的な問題に限らず、相手方が危害を加えてくることも考えられます。相談内容を読む限り、今回の訴訟の相手方の反感を買う行動は慎むべきでしょう。本件でも、注意を促すにあたって陳述書の内容を口頭で伝えるにとどめたり、真に注意を促すべき相手に限って話すなどしておく方が無難でしょう。
連帯保証人
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会社の倒産にあたっての家族の資産について
会社が倒産しそうです。政策金融機関に500万(社長個人が保証人)、税金関係200万の未払いがあり、新たに借り入れをしないと経営ができないため、会社をたたむ方向で考えております。もし仮に自己破産した場合、妻や子の預金等はどうなりますか?また、今後、政策金融機関で教育ローンを組むにあたって、ローンが組めないなどはありますか?
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回答
ベストアンサー
奥様やお子様の預金は、破産者の財産でない限り、破産財団に組み入れられることはありません(破産法34条1項)。教育ローンについては、各金融機関により取り扱いが異なりますが、破産者はいわゆるブラックリストに載せられ、当分の間ローンを組むことができないことが多いです。会社を破産手続きに則って倒産させる場合、保証人となっている社長自身も破産することが実務上多々あります。そして、この場合、社長のもつ財産は破産財団として一定の金額を残して(破産法34条3,4項)配当原資となるのですが、奥様やお子様の預金が、単に生活上そのように使っているだけで、社長名義の口座である場合には、破産財団に組み入れられてしまう可能性があります。真に奥様やお子様の財産である場合には、破産者ではない以上、それらの財産が破産財団に組み入れられることはありません。ローンについてですが、個人が破産した場合、ブラックリストに載せられ、クレジットカードやローンの利用を一定期間拒絶するとの取り扱いを行う金融機関が多いです。政策金融機関についてどのような取り扱いをしているかは分かりませんが、一般的な可能性としては、ローンが組めないといったこともありうると思われます。
少年事件
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原付盗難の賠償について、示談金・迷惑料請求の仕方
原付の盗難に遭い、相手側にバイク修理の実費と、示談金・迷惑料として20万円を払ってもらえたらそれで終わりにしようと考えています。今の所裁判等を考えている訳ではありません。・盗難届を出した所、後日警察からバイクと犯人が見つかった、と連絡があった。・犯人は二人、未成年(高校生と中学生)・自転車で家出中に、足に困り都合よく鍵が付いた状態で置いてるのを見つけたので盗んだとの事・左のミラーが根元から折れており、テールランプ辺りにヘコミ、ナンバープレートを上に捻じ曲げていた、 ガソリンが空っぽの状態・警察が連絡先を教えてくれたので、両方の親御さんと1度話が出来、直接犯人二人を連れて直接謝罪に来る つもりがある様子・私の父が経営する会社(私自身もそこで働いています)の所有物の原付を、私の主人が使っていた所盗難にあった。主人は勤務中であった為 仕事に大きな支障が出た。(因みに購入したのは私で会社の名義にしただけです。)こういった状況です。示談書を作成する場合、甲の名前を誰にするべきか会社名が良いのか、乙丙は犯人の名前か、親御さんの名前か、どんな文面が良いか、20万円は妥当な金額か、支払いを拒否された場合でも支払い義務を生じさせる為にどのような手続きをするのか、こういった事に疎いため、専門家のご意見をお聞かせいただけると心強いです。よろしくお願い致します。
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1 甲の名前は,会社名がよいでしょう。2 乙丙が未成年者なので,「(加害者名)法定代理人●(父母の別)(加害者親名)」とし,ご両親に署名頂くべきです。3 刑事示談は被害者が同意できる金額を定めるものであり,相場が曖昧ですが,今回の事案で20万円とするのは妥当ではないでしょうか。4 支払義務があることを示談書に明記していれば,これを証拠に支払を求める裁判を起こすことが考えられます。裁判を経由しないのであれば,公正証書にして執行受諾文言を付せば,示談書のみで強制執行が可能です。急に大変な目に遭われましたね。原付バイクは残念な姿になってしまったようですが,犯人が見つかって何よりです。本題ですが,今回の窃盗の被害者は,原付バイクの占有者となります(刑法235条)。会社が所有して,会社の業務に使用されており,会社に保管されていたのであれば,会社が占有者と判断できるでしょう。なので,示談の当事者は会社と言うことになり,甲は会社と記載すべきと考えます。未成年者は,法律上制限行為能力者といって,法律行為を行うのに法定代理人の同意が必要となります(民法5条1項)。実務的には,法定代理人の同意を得るのではなく,代理行為として直接法定代理人を相手方ととることで後に同意があったなかったのトラブルが生じることを避けます。その場合には,冒頭に書いたとおり「山田太郎法定代理人父山田一郎」といったような父母の連署を行います。示談金ですが,被害者と加害者が合意できる金額を定めるものであり,相場は曖昧です。あくまで私の感覚ではありますが,20万円という額は相当なのではないかと思います。支払義務は,示談書に乙丙が甲に支払う義務があると記載することで生じます。後で示談で定めた期限までに支払が行われなければ,示談書を証拠として,支払を求める訴訟を提起し,確定判決をもらって,執行文を付与してもらえば強制執行が可能となります。この手続がめんどうであれば示談書を公正証書にして,乙丙の執行受諾文言を入れれば,支払が滞った際に,公正証書を元に強制執行を申し立てることが出来ます。今回は,未成年者2人の犯行ですので,回収の観点からも,「連帯して支払う..」などの文言も入れるべきかと思います。
調停離婚
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FXを辞めない夫と離婚できますか?
現在離婚調停を始めたばかりのものです。結婚してからの金銭問題、家事子育ての協力がない等で私から離婚をしたいと言いました。過去の借金はスロットで作り、今も返済中。貯金もほとんどない状態です。ここ2年ほどはスロットをやめていましたが、離婚の申し入れ後に夫がFXを始めました。少額ながらも、この状態でFXを始める意味がわかりません。やるなら離婚してからやって欲しいと伝えても、本人はギャンブルではなく投資。辞めるつもりはないと断言しました。離婚も拒否されています。2回目の調停は1ヶ月後です。FXも辞めない、離婚も拒否する夫と、このまま調停を続けて離婚へと持っていけることはできるのでしょうか?それとも生活を圧迫するほどの借金をしない限りは、離婚事由としては難しいでしょうか。
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回答
借金の額にもよりますが、FXのみでは離婚事由として認められない可能性があります。裁判上の離婚が認められるのは民法770条1項各号の事由が認められる場合となりますが、FX等の浪費・借金は同条項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」の該当性が問題となります。妻側に離婚事由があったとの事例ですが、妻が夫に無断で、クレジットカードの買物やローンによる借入れなど浪費を繰り返した結果返済できなくなり、夫が多額の債務を返済せざるを得ない状態にしながら全く反省の態度を示さないことや、夫が糖尿病のため医師から食事療法を指示されていたにもかかわらず、妻が食事の用意をしないといった事由から離婚事由があると認めたものがあります(東京地判平成12年9月26日判タ1053号215頁)。FXは投機性の高い投資なので、借金があるものの反省が見られないと判断される可能性は高いですが、これだけでは離婚事由となるかは難しいと思われます。借金が多額に上っていたり、子供に対してネグレクトに近い扱いをしているなどの他の事由があれば、これと併せて離婚事由があると主張していくことをおすすめ致します。また、離婚訴訟では上記のような判断となりますが、協議離婚や調停離婚の場合には、厳格に離婚事由の有無を判断されるわけではなく柔軟な解決を図ることができます。
犯罪・刑事事件
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無修正のAVについて
モザイクなしのAVのDVDを友人が渡してきて見たらモザイクなしでしたが、もってるだけで何か罪になりますか??
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回答
刑法上の罪にはあたらないと思われます。わいせつ物の所持を罰する刑法175条2項では、「有償で頒布する目的で」わいせつ物を所持することを要件としています。相談者様が有償で頒布する目的を有していないのであれば、要件を満たさず、この罪では罰せられないものと考えられます。ただし、大量に所持している等、有償頒布目的が疑われる形態での所持は避けるべきかと思います。
騒音・振動
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マンションの教育実習生ベトナム人の騒音で法的手段をとれますか
マンションの上階に教育実習生のベトナム人が4人で住んでおり、床をドンドン叩く音や、週末の飲み会の音楽や叫び声などが非常にうるさいです。契約主は会社となっていてその会社の住所も電話番号もネットで調べてあります。この騒音が原因で夜眠れなくなり、精神科に通うようになり、不眠症になってしまいました。何度も大家に相談し、会社に連絡してもらって注意してもらったのですが、しばらくたつと元通りです。飲み会のどんちゃん騒ぎのときは警察も呼びました。 今まで5回ほど呼んでいます医師は診断書が必要ならいつでも書くといってくれているのですが、この上階の住人または会社から慰謝料を取る、あるいは強制退去させることはできないのでしょうか?
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回答
騒音の程度によっては居住者に慰謝料や治療費相当損害額を請求できる可能性があります。木造アパートの下の階の住人が夜間騒音を出すなどした影響により、上の階の住人が過呼吸・睡眠障害で診療所を受診したり、転居するに至ったとの事例で、慰謝料30万円と転居に要した費用の賠償を認めたものがあります(東京地判平成21年10月29日判時2057号114頁)。この事例では、過呼吸等の障害と騒音との因果関係が否定されておりますが、相談者様の置かれている状況によっては因果関係が肯定される可能性もあるかと思われます。なお、相談者様が会社に損害賠償請求を行うことや強制退去をさせることは困難かと思われます。
出張
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鍼灸の出張についてのことで
たとえば鍼灸院を自分で開業して、出張もやりたいとみて、出張でも対応できる鍼灸院のビラを配りたい場合ですが、法律的に、用紙に手書きで施術の値段や時間、いつでも可能等を記載して、他人様の自宅のポストにとうこうして、施術の依頼を電話待つ行為は、違法ではないのでしょうかね・・?合法ということで・・。まあ口での勧誘当然なく、用紙での勧誘のみですが、当然施術料金等改定をしたら再度用紙をポストに投降することなども、他人様宅のポストへ
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回答
投函の態様に慎重を期されることをお勧めいたします。いわゆるビラ配りについて、邸宅侵入(刑法130条)罪で有罪としたものがあります(最判平成20年4月11日刑集62巻5号1217頁)。しかし、この事例は自衛隊の宿舎に反戦ビラを配ったという特殊な事例であることを付言いたします。相談者様がビラ配りを行うに際しても、ビラ配り禁止の張り紙がなされているところは避けたりするなど、悪質な態様のものとならない範囲で行われるとよいかと思われます。
契約・借用書
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債権について口頭(メール)でやりとりした場合の有効性について
口約束で金の貸し借りをしました。借用書がなくても契約として有効、という話はよくききます。では、貸した側が「もう返さなくてもいい」と口頭で言った場合、この貸し借りは消滅するのでしょうか。そして、やっぱり気が変わって返してほしいと言い出したら、そこからまた貸し借りが有効になるのでしょうか。また、それらのことは、借用書がある場合では違ってきますか。ちなみに「口約束」「口頭」というのはメールでのやりとりで、文字として残ってはいます。
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回答
お金を貸した側が「もう返さなくてもいい」といった場合、借主の債務が消滅する可能性が認められるでしょう。そして、貸主がその後に「やっぱり気が変わって返して欲しい」と言っただけでは、債務が復活しないものと思われます。借用者は裁判になった場合の立証活動に関わってくるのみで、これの有無で法的効果が変わることはないでしょう。債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅します(民法519条)。「もう返さなくてもいい」との言葉が「免除」にあたると認められれば、貸金債権は消滅してしまうでしょう。また、一度免除があれば、その債権がまた復活することはありません。なので、免除があった後に「気が変わったから返して欲しい」と言っても法的には効力をもちません。ですが、道義上免除を受けた債務者がお金を返すことを再開することまで妨げるものではありません。消費貸借契約締結や免除については、書面を作ることは要件とされていません。裁判となったときに、それぞれの事実の立証につき書面と無い場合に比して立証の難易度が軽減することは多いです。しかし、その有無のみをもって法的効果が変わることはありません。
通信販売・オークション
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バイク ネットでの個人売買 トラブル
バイク 個人売買 損害責任SNSにてバイクを15万円で購入しました。過去に転倒がありエンジンから異音がする事を前提に動画確認、現車確認後、購入を決め、自走で帰る事になりました。自走開始して10km程の地点でエンジン以外からも不具合が出始め、最終的には不動、不具合のせいで怪我も負いました。その旨を相手に伝えると、実は転倒後バイク屋に見て貰い、このエンジンのまま走るのはやめた方が良いと言われていた。等と後出し情報が出始めました。契約書は交わしていません。瑕疵責任についての話やノンクレーム等も記載や説明もありません。相手は現車確認をして購入したので責任は無いと言うのですが、聞いていない部分の修理費や治療費は、請求出来るのでしょうか?また、相手は責任を負う必要は無いでしょうか?
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回答
売主に、相談者様に対する修理費や治療費についての損害賠償責任が発生する可能性が認められます。本件では、売主が、バイクがもう乗れる状態でないことを知りながら、これを説明せずに相談者様に売っており、説明義務違反や不完全履行として債務不履行責任を負うこととなるでしょう(民法415条)。また、相談者様としては、売主に対して債務不履行責任以外にも瑕疵担保責任を追求することが考えられます(民法566,570条)。この場合において修理費を請求できるかは学説上争いのあるところです。判例では、買主が瑕疵を発見した上で、これを履行として認容して瑕疵担保責任を追求する場合には瑕疵担保責任の法理によるが、そうでない場合には債務不履行責任の一場合として損害賠償請求権が生じるとしています(最判昭和36年12月15日民集15巻11号2852)。
離婚・男女問題
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セックスレスでの離婚のすすめ方を教えて頂きたいです。
妻と夫婦の営みが1年近くありません。ですが、それより以前から何年も、誘っては、拒否され、やんわり拒否するのならまだしも、足で蹴ったりという風に完全に拒絶されていました。そんなにしたいなら、浮気してもいいよ。気持ち悪いけど。と、言われたこともあります。そんなことが何年も続き、私もいい加減愛想がつき、今では別の部屋で寝るようになって、1年近く経ちます。あとは、私は娘の手が離れたら田舎で暮らしたいと思っているのですが、妻はあまり乗り気ではなかったり、趣味も全然違ったり、そういう色々な性格の不一致もあります。娘も高1と中2でお金の必要な時期なのですが、離婚したいと考えています。家は持ち家で、妻のご両親に半分ぐらいは助けてもらいましたが、ローンは払い終わっています。1.離婚の話を切り出す前に弁護士さんに相談をした方が、こういう風に話を進めた方がいいなどのアドバイスなど頂けるのでしょうか?2.その離婚の話を切り出したときの夫婦の会話を録画しておいたら、セックスレスで離婚するための証拠になりますでしょうか?例えば、足で蹴ったりしてまで拒絶していたことを妻が否定しなければ、証拠になりますか?3.話し合いをした結果、妻が心を入れ替えて、誘ってきたとしても、私の方の気持ちが冷めてしまって、もうしたくないのですが、それを拒否したら離婚をみとめられないでしょうか?よろしくお願い致します。
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回答
1 最終的に法的機関を利用することを視野に入れておられるなら、弁護士に相談しておいた方が、話の進め方の他、今後の見通しについてもアドバイスを受ける事ができるかもしれません。2 会話の録画や録音は、証拠となる場合もございますが、収集には注意が必要です。3 離婚が認められなくなる可能性もあるでしょう。離婚は、夫婦の協議によって行うことができますが(民法763条)、これがうまくいかなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、これが不調となって初めて離婚請求訴訟を提起することができます(家事事件手続法257条1項)。弁護士に相談することで、最終的に行き着く手続きを見据えた話し合いの進め方についてアドバイスを受けることを期待できるでしょう。録音や相手方の携帯電話のスクリーンショットなどは、証拠として重要な価値を有することもままあり、証拠として採用されることもありますが(信書につき名古屋地判平成3年8月9日判時1408号105頁)、相手方のプライバシーを害するものなので、弁護士としてはそれらをおすすめすることはできません。相手方の同意をあらかじめ得ておく等の工夫をすると良いかと思われます。相手方が婚姻継続に向けて努力を始めたということは、離婚調停や離婚請求訴訟において離婚が認められない方向に傾く事情といえます。夫婦関係を調整するのではなく、離婚への強い意志がおありなのでしたら、セックスレス以外にも離婚が認められるような根拠を併せて主張していく等する必要があるでしょう。
交通事故
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自転車で走行中車にぶつけられたら逆にけがをしたと言われ最悪五分五分で支払わないといけないのか。
一週間前に交通事故にあいました。私が自転車進行方向右側の歩道を自転車で走行中し信号の無いT字路を横断中に左折をしてきた車にぶつけられました。その時は痛みが無かった為、物損事故扱いとなりました。運転手のわき見運転でしたが双方の車、自転車にも被害なしとの判断。その後痛みが出たので病院に行ったところ、交通事後だと健康保険が使用できない為、診断書をとり、警察の方へ人身事故の切り替えに行きました。その後、運転手の保険代理店の方より電話があり、運転手の方もけがをされので今から病院に行くとの話がありました。車に傷がついたから修理代を請求する。また、歩道を走っていたのですが、歩道は自転車マークが無く走ってはいけない所で自転車は車道を逆走していた。ヘッドホンを付けて自転車を運転していたのは違法だ。最悪五分五分で貴方にも負担してもらわないといけないので保健は入っていないのかと言われました。回答を頂きたいのですが。1、私は無保険で自転車を運転していたのですがどうすれば良いのでしょうか。2、こういったケースでは私の過失はどの程度になるのでしょうか。3、私が被害届を出したことにより報復で出してきたように考えられますが支払いの義務はあるのでしょうか。4、話がこじれた場合は弁護士等を付けないとまずい状態なのでしょうか。自転車でわき見運転をした車にぶつけられて、保健の代理店の方より、五分五分の話が出るとは思っていませんでした。大変困っています。お力添えお願いします。
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回答
1 自動車保険の個人賠償保険特約など、相談者様の事故に適用される保険がないか今一度見直されることをおすすめ致します。2 申し訳ございませんが、記載頂いた情報のみでは判断致しかねます。3 相手が事故によって何らかの損害を負っており、相談者様にも一定の過失があるとされた場合には、損害賠償義務を負うこととなるでしょう。4 弁護士を通した方が話がスムーズに進むことが多いです。自転車の保険に入られていない方も多くいらっしゃいますが、例えば自動車保険のオプションとして個人賠償保険特約がついている場合には、要件を満たす自転車での交通事故にも保険が適用されます。相談者様ご自身やご家族の入っている保険を今一度確認されることをお勧め致します。過失割合に関しては、申し訳ありませんが、文章で記載頂くのみでは判断がつきかねます。過失割合は、事故態様のみならず、具体的な状況も加味して判断されるものです。一般的な交通事故の相談態様としても、ドライブレコーダー映像を見たり、事故現場の写真をみたり、図面を書いて頂いたり等して事故の詳細な状況を把握していくことが多いです。交通事故の過失割合に関しては、判例タイムズ社「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という本が詳しく、裁判において参考とされることもあります。ご自分で調べられるのであれば参考にされると良いと思います。他人の身体や財産に損害を与えた場合、不法行為責任に基づき損害賠償責任が発生します(民法709条)。相談者様の交通事故においても、こちらに過失が少しでも認められれば、過失割合に応じた損害賠償額を支払う義務が発生すると思われます。交渉がうまくまとまらない場合には、弁護士に相談されることでスムーズに進む場合もございます。特に訴訟に発展した場合には知らないままに自分に不利な訴訟行為を行うリスクも考えられますので、弁護士に相談されるとよいかと思います。もっとも、仮に本件事故に適用される保険があるのであれば、保険会社に窓口になってもらうことも一考の余地があると思われます。
労働
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契約書にサインをしてなくても仕事を続けている事によって承諾している事になってしまう事がありますか?
2019年2月1日に5年の契約で専属マネジメント契約にサインをしました。少し前に新しい契約書が届きサインをして欲しいとの事でしたが内容に納得が出来なかったのでサインをしませんでした。事務所側もそれならサインをしなくても良いとの事でした。そのまま仕事を続けているのですが自分が守るべき契約は最初の契約書の内容だけで大丈夫なのでしょうか?このまま仕事を続けていて新しい方の契約書がサインをしてなくても守らなくてはいけなくなってしまう事があるのでしょうか?
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回答
相談者様のおかれている具体的状況や契約の変更内容によっては契約内容が変更されたとみなされる可能性があります。労務提供型の契約であっても、契約の途中において双方の合意により契約内容を変更することができます(労働契約につき、労働契約法8条)。そして、この双方の合意があったことを確実に証するために契約書が作成されるのですが、合意は契約書の形になっておらずとも、黙示の合意でも足りるものとされています。新しい契約書にどのような変更事項が記載されていたのかは分かりませんが、たとえば以前の契約では勤務地を東京に限定していたところ、東京以外の勤務地での業務を行うようになり、これに伴う昇給があった等の場合には、黙示のうちに勤務地限定の合意は変更されたものとされる可能性があります。もっとも、労働契約法上の裁判例ではありますが、賃金のような重大な事項の変更について、一方的な減額がされたのに対して不満ながらこれを受領してきたからといって賃金の減額に労働者が黙示の承諾をしたとはいえないとしたものがあります(大阪高判平成3年12月25日労民42巻6号973頁)。
退去
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賃貸物件のテレビ端子の交換費用は借主負担が一般的ですか?
古いテレビ端子の交換は借主負担?賃貸戸建てに引っ越しをしました。テレビをつなげようとしたらついている端子が旧型で交換が必要だと業者の人に言われました。今ではあまり見かけない、いわゆる差し込み式ではなく、ケーブルをむき出しにしてねじで締めるタイプの物です。不動産会社にそれを言ったらアンテナはついているので端子の工事は負担をしてくれと言われたのですが、質問は:この場合、大家さんではなく借主が負担をするのが一般的なのでしょうか?よろしくお願いします。
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回答
民法上は賃貸人が負担することが原則とされていますが、個別の賃貸借契約によって賃借人の負担とすることも可能となっています。賃貸借契約を締結した後に、トイレをウォシュレットにしたり今回のようにテレビ用の端子を最新のものに取り替えたりといった、賃借人が賃貸目的物に対して有益といえる費用の支出をした場合には、賃借人は賃貸借の終了時にこれを賃貸人に請求することができるものとされています(民法608条2項)。ですが、この有益費償還請求権は、特約によって排除することができるものとされています(東京地判昭和46年12月23日判タ276号308頁)。なので、相談者様の賃貸借契約ではどのように規定されているか、今一度契約書を見返されることをおすすめ致します。
インターネット
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教科書の自炊(PDF化)について
大学生です。現在、教科書の自炊(本を裁断などして、スキャナーで読み取ってPDF化し、タブレットなどで閲覧できるようにすること)を考えています。節約のため、同級生5名ほどとグループを作って行おうと考えています。その際に以下の行為は法的に問題がありますか?①スキャナーや裁断機を共用すること。②①が合法である場合、スキャナーや裁断機を共用し各自一冊ずつ本を買い、自分の本を裁断して自炊すること。③①が合法である場合、スキャナーや裁断機は共用し、各自一冊ずつ、さらにグループでもう一冊同じ本を買い、共用の本を裁断、スキャンして各自の端末に入れること。①から③、全ての場合で共用するものは金額を人数で割った分を各自負担する予定です。先生方の御回答お待ちしております。よろしくお願いします。
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回答
①と②は適法ですが、③は著作権侵害となるおそれがあります。①は何ら問題がありません。②につき、本を裁断してスキャンし、PDFファイルを作るのは複製権侵害となりうべき行為ですが(著作権法21条)、同法は、私的使用のために複製を行う行為につき著作権行使の制限をかけており、適法に行うことができるものとしています(著作権法30条1項柱書)。③につき、私的使用のための複製は「その使用する者が複製」する必要があります(同条項柱書)。そのため、グループの一人が共用の本をスキャンして各自の端末に入れる行為は私的使用のための複製にあたらないとみられるでしょう。権利侵害の有無それだけの点については経済的打撃の有無は考慮されないので、各自一冊ずつ本を購入していたとしても、違反することに変わりはありません。
闇金
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闇金から非通知での電話がきました
全く覚えのない闇金から非通知で電話が来て向こうは私の母親の会社やおじいちゃんの会社なども知っていて脅しをかけてきます。実際に母親の会社にも電話をしているようで脅されて月末にお金を払うと言ってしまいました。完済はいくらか問うと迷惑金として5万まず払えと言ってきました。非通知で電話が来ているためこちらからかけることもできずどうしたらいいのか分かりません。こちらからどれだけ電話番号を聞こうとも教えてくれませんでした。向こうは自分が闇金だとは打ち明けてきています。1.自分の会社や母親やおじいちゃんの会社などに連絡をされることなくさらにお金を払わないで済ましたいですがどうしたらよいでしょうか?
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回答
警察に相談してください。実際に存在しない債務を支払わなければならないと申し向けて支払わせることは、詐欺罪(246条1項)または恐喝罪(249条1項)に該当する可能性があります。警察に被害を相談し、自身やご家族に現在このような被害に巻き込まれている旨を打ち明け、相手方からの連絡にまともに応じないように説明しておくべきでしょう。お金を支払うとエスカレートするケースもあります。回収も困難となる可能性が高いので、お金は支払わず、警察の方のアドバイスに従って行動するよう心がけてください。
飲酒運転
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飲酒運転、後日自白について
飲酒運転での質問です。先日友人と飲んだ帰りにお互い別々で飲酒運転をしてしまい友人が現行犯で逮捕され、自分も警察から被疑者として呼び出され自白により飲酒運転を認め実況見聞まで終了しています。この場合起訴されるのでしょうか?また、起訴の場合どおいった罰則がくるのでしょうか?
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回答
検察がどのような証拠を持っているかは分からないので立証が可能かどうかも分からないというのが正直なところです。今回を立件しようとする場合に考え得る証拠としては、飲食店やその周辺の防犯カメラ映像、飲食店の店員からの聞き取りなどが挙げられますが、検察がどのような証拠を持っているかを知ることはできません。なので、伝票と相談者様の供述調書の他にも十分な証拠があるのであれば、検察が立証できると判断することもあるでしょう。
原状回復義務
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賃貸での原状回復について
ペットの排泄物などで壁紙、木枠、襖、畳が汚れています。この場合入居者へ請求はどの程度できるのでしょうか?・壁紙は室内にペット臭がかなりひどいので全面張替えで、4万円・襖は張替え1万円・畳の表替え3万円・木枠のアク洗いが6万円です。入居は2年間です。
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回答
通常の利用によって生じる損耗を超えた部分について請求することができます。判例では、賃借人の通常損耗を修復する部分については原則として原状回復義務がないとされています(最判平成17年12月16日判時1921号61頁)。しかし、本件のようにペットを飼っていたことにより通常生じるような損耗を超えて原状回復費用がかかった場合には、その費用を賃借人に請求することができます。敷金を受け取っている場合には、そこから控除するのが簡便でしょう。ただし、個別の契約によりペットによって生じた損耗についても貸主が負担すべき場合もございますので、今一度賃貸借契約書を確認されることをおすすめ致します。
人身事故
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人身事故の罰金について
人身事故の罰金というのは必ず請求がきますか??起訴される場合と、不起訴の場合があると聞きました。また、起訴されたらハガキ届いて裁判所に行くような流れでしょうか?
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回答
起訴処分となるか不起訴処分となるか、起訴処分となったとしてどのような刑罰が科されるかは個別の事案によるため一概に必ずとは言いがたいです。裁判所に行くかどうかも手続きによって異なります。自動車を運転して人身事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまった場合、過失運転致傷罪となり、七年以下の懲役若しくは禁錮または百万円以下の罰金が科せられます(自動車の運転により人を死傷される行為等の処罰に関する法律5条)。事故の態様によっては、危険運転致死傷罪(同法2条)となる可能性もありますが、とりあえず一般的な人身事故として説明をさせていただきます。検察は事件の送致を受けて、個別の事案ごとに起訴不起訴の処分を決定します。事故が軽微であること、示談が成立していることなどの事情があれば不起訴の方向に傾きます。逆に起訴されてしまった場合でも、略式手続(刑事訴訟法461条)という手続きがあり、人身事故で罰金となる場合はこの手続きによってなされることが多いです。この手続きとなった場合、裁判所に行かず書面のみで判断がされた後、略式命令が自宅に届き、これに従って支払うこととなります。公判請求がなされた場合には、裁判所に行かなくてはなりません。なお、過失運転致死傷等罪の処分の令和元年度の統計は以下のようになっておりますので、ご参考になさってください。公判請求1.4% 略式命令請求34.2% 不起訴53.8% 家庭裁判所送致10.7%(令和元年版犯罪白書-平成の刑事政策-「4-1-2-1図 交通事件 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比」より)
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マンガのスクショや個人の写真をネットに貼って良いものか。
おしゃべり系のアプリに例えとしてよくマンガが貼ってあるのを見かけます。ネットから一部スクショしたマンガをインターネットサイトやアプリのおしゃべりの一部として貼っても良いのでしょうか?例えば内容が性犯罪に関係するものだったりするといけないなどの条件はありますか?また個人で撮影した写真を貼ってあるのを見かけた場合はどうなりますか?
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自分からサイトにアップロードしてしまうと著作権侵害となってしまう可能性があります。これは過激・性的であるなどの内容のいかんを問いません。他人が違法にアップロードした画像を見る行為は著作権法違反となりませんが、ダウンロードをする行為については、改正著作権法では規制の対象となる予定です。おしゃべりに使えるような漫画のコマであれば、一コマに分断したとしても著作物性が肯定される可能性が高いです(著作権法2条1項1号)。そして、これをネットにアップロードする行為は著作者の公衆送信権を侵害します(著作権法32条1項)。著作物性に関しては、その内容が性的であるとか過激であるなどの道徳的要素は考慮されずに認定されるので、このような要素があることによって結論は変わりません。なお、性的な画像については、その内容によってはアップロードすることによって、著作権侵害以外に別途わいせつ物頒布罪(刑法175条1項)が成立したり各都道府県条例に抵触する可能性があることを付言いたします。個人で撮影した写真を貼ってあるのを見かけたという点について、ご質問の趣旨に応えられているかは分かりませんが、他の人がアップロードした画像を閲覧するだけでは著作権侵害にはなりません。しかし、ダウンロードに関しては、動画の場合と同様著作権侵害となる旨の改正が現在審議されております。
インターネット
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ハンドメイドブログを始めるにあたって
個人的な趣味で、市販の型紙付きの本を見ながらドールの服を作っています。本を見て作った服などを紹介するブログを始めたいと思ったのですが、例えば、本の名前を出して『〇〇という本のワンピースを縫いました、対応のサイズ以外にも〇〇というドールにも着られました。』などと写真付きで本を見て作った服を公開するのは問題ないでしょうか?もちろん作り方などは本の内容になりますので載せる事はしません。又、その際に商用利用不可のキャラクター物の布を使用した場合にはブログに写真を出したら何らかの違反になるのでしょうか??その辺りの事を調べてみたのですが中々わかりませんでした、なるべく違反にならない範囲でブログを楽しみたいと思っていますので回答よろしくお願いします。
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回答
本を見て作った服を写真付きで公開することは、態様によっては著作権侵害になる可能性があります。商用利用不可のキャラクターものの布を利用する場合にも同様です。本の説明に従って服を作成することは複製権侵害(著作権法21条)、アレンジを加えた場合には翻案権侵害(著作権法27条)となるのが原則ですが、これを私的領域で行うことは許されています(著作権法30条1項柱書、47条の6第1項1号)。出来上がったこれらの人形について写真を撮る行為についても同様で、複製権侵害となりうべきところ私的複製で許されています。問題は、ブログに載せる行為で、これは公衆送信権侵害(著作権法23条1項)となります。しかし、相談者様がブログで服を掲載することが、これに対して批評やレビューを行うための引用であるということができる場合には、侵害とはなりません(著作権法32条1項)。引用に当たるというためには、引用の範囲を明らかにし、出典を明示する必要があるなど、いくつかの要件がありますので、ご不安な点があれば相談者様が行う具体的なブログ記事の案について、お近くの弁護士にお尋ねください。キャラクターものの布を用いる場合も公衆送信権侵害の点が問題となり、ブログ掲載について引用利用といえるかによって結論は変わるでしょう。
不倫慰謝料
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慰謝料請求中の加害者が死亡した際の請求について
不貞行為をされ公正証書作成し、慰謝料を数年かけて分割で支払ってもらってます。支払いは滞ったことがありません。加害者が不慮の事故で亡くなりました。加害者の両親は離婚しております。そこで2点お願いします1残りの慰謝料を両親に支払ってもらうことは可能ですか?2もしくは、加害者と慰謝料の支払い関係にあったことを告げるのは違法にあたりますか?勿論支払いを直接要求するのではなく、故人は誠意をもって支払って頂いてたので、きちんと精算してないからあの世で後悔してると思いますとほのめかす感じです。という具合にです。ご回答宜しくお願いします。
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回答
1 両親が相続人である場合には、支払ってもらうことができます。2 違法とまでいうことはできないでしょう。慰謝料のような損害賠償債務についても相続の対象となるので(民法896条)、債務者の相続人に対して支払いを求めることができます。両親が離婚していることは相続人となることにつき問題はないのですが、配偶者と子供、養子がいる場合には、両親は相続人とならないので、支払いを求めることはできません(民法900条1号)
不動産契約
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新築マンション・施工ミス・債務不履行に関する質問
先日新築マンションを購入し、初めての内覧会がありました。購入したマンションは、3種類の色が選べるマンションでした。私たちはA色を希望したのですが、部屋が希望とは違うB色に施工されていました。今、販売会社と揉めているところです。債務不履行になるとは思うますが、お力をお貸しください。契約書には、債務不履行による解約は手付金相当額の支払いと、手付金を返還と書いてあります。私の考えでは、希望の色と違ったので希望の色にやり直すのが当たり前と思っていたのですが販売会社は、引き渡し日までに間に合わないので出来ないとの回答でした。販売会社の提案は、施工ミスの色のままで値引き100万円との回答です。①部屋のフローリング・扉等、希望と色が違うのでやり直しを強制はできないのでしょうか?②もし、やり直し工事が強制的に出来た場合引き渡しの日に間に合わないので契約違反で、債務不履行の手付金相当額の違約金+引越しまで掛かる家賃を請求できますか?③販売会社の対応が悪い場合、債務不履行による契約解除で手付金相当額と手付金が返却させると思うのですが、それまでに掛かった交通費+労力等を請求することはできますでしょうか?販売会社と近々話し合いの為、焦っております。どうか皆様、お力をお貸しください。よろしくお願い致します。
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回答
①希望の色に施工しなおしていただくよう請求することはできます。しかし、かかる費用が莫大となるなど、修補不能といえるのであれば、直してもらえない可能性もあります。②修補により引き渡しが遅れ、家賃が発生するのは債務不履行と因果関係のある損害なので、請求できますが、手付金は契約を解除しない限り請求できません。③債務不履行解除をした場合には、手付金の他、交通費などの損害の賠償を請求することができます。本件では、相談者様の重視されていた部分に契約内容の不適合がございますので、契約内容に沿うように修補するよう請求することができます(民法634条1項)。学説上は引き渡しの前後で修補請求の可否が変わるとするものがありますが、いずれの見解に立ちましても現在契約内容との不適合があることと、引き渡しまでに修補が間に合わないことまで主張すれば法的に修補を請求できますので、お近くの弁護士にご相談ください。修補費用が莫大となるなど、物理的に修補ができないといえる場合には、修補請求が認められないことがあります。修補により引き渡しが遅れた場合には、履行遅滞となりますので、本来出費する必要のなかった家賃や通勤通学交通費の増額した部分については因果関係ある損害として賠償を請求することができます(民法634条2項)。手付金は契約内容にもよりますが、一般的には契約が解除されない限り返還を請求できず、代金の一部に組み込まれることが多いです。債務不履行解除による場合には、手付金の他、交通費などの損害の賠償を請求することができます(民法635条、545条1項、634条2項)。
時効
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裁判の判決が確定する日とはいつなのでしょうか。できるなら時効を主張したいと思っています。
私の家族のことですが、10年ほど前に貸金業者から借金の返済を求める裁判を起こされました。しかし、裁判にも行かず、書類も全く出さず何もせずに無視していたらしく、業者の訴えていた全額を払えという判決が出てしまったらしいです。ところが、その後全く相手業者から音沙汰もなく9年か10年くらい時間がたったころに、突然その業者から督促の手紙が届きました。いろいろ調べたところ、裁判されていても、判決が確定してから10年たてば借金も時効になること、判決が確定する日は、判決が送達された日から2週間ということを知りました。ただ、判決が送達された日から2週間とわかったのですが、これは貸金業者さんに判決が送達された日なのか、借金をしていて訴えられた側が送達を受けた日なのか、いずれの日から2週間なのでしょうか。
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双方ともに送達を受けた日から2週間が経過したときに確定します(民事訴訟法116条1項、285条)。
自己破産
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偏頗弁済についての質問です
知人が去年3月に弁護士に債務整理をお願いしました。私はその知人に貸したお金は同年2月に返済をして頂きました。その時点で相手が他の支払いをできなかった事や返済能力が無くなってる事も自己破産をする事も知らされていませんでした。むしろ、支払できるのに支払いをしないでギャンブルや風俗などに使ってたと思います。実際私への借金が増えたのも遊びのお金でした。とりあえず私は相手弁護士に電話でもう返済をしてもらっている事や返済が終わってるいるのに債権調査票を送って来る理由もよくわからないです。と伝えた上で自己破産するんですか?と聞いたら相手弁護士は自己破産ではなく債務整理をしています、現在調査中ですのでまた連絡しますと言われました。その後何の連絡もなく去年11月相手弁護士から連絡があり【12月か1月に裁判所に自己破産を申請しますので裁判所から連絡を待ってください】と言われました。私は連絡を待っていたが連絡が来ないので先日相手の事務所に問い合わせをしたことろ折り返しで男性の弁護士から電話が来ました、内容は【前任の弁護士(女性)が産休に入ったため後任で私が引き継ぎました、と同時に知人が返済したお金は偏頗弁済なので全額返金してください】と言われましたので私は拒否をしました。理由は自己破産をするって聞かされていない上に受任してから約1年特に偏頗弁済になると前任の弁護士に言われた事もなかったからです。なぜ今になって偏頗弁済ってなるのでしょうか?受任通知を受け取ってから返済されたのなら話はわかりますが私は何も知らなかったです。①この場合、偏頗弁済に当たるのでしょうか?
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偏頗弁済として返金しなくてよい可能性があります。債務者の支払能力がなくなってから特定の債権者に返済をすると、偏頗弁済にあたり、破産手続開始後に当該債権者にその分を返すよう求められる場合があります(破産法162条1項)。返済した分を返すように求められる場合の1つとして、返済を受けた当時、債権者が債務者に支払能力がなくなってしまっていることを知っている場合があげられます(同法162条1項1号イ)。破産を申し立てる弁護士が受任通知を送った後に返済を受けた場合などが典型例ですが、今回の場合、その前であって、かつ、お金を貸した知人に支払能力がなくなってしまったことを知らなかったとのことですから、返さなくてよいこととなる可能性があります。ただ、返済期日前に返済を受けた場合はこの限りではありません(同法162条2項2号)いずれ、相手方の代理人や破産手続が開始した場合には破産管財人が、交渉や裁判上の手続きを用いて、相談者様に返済を求めてくると思われますので、その時に、返済を受けた当時知人の方にまだ支払能力があったことや、返済を受けた当時相談者様が知人の方の支払能力がなくなっていることを知らなかったことをご主張なさることをお勧めいたします。証拠となりうるものがあるのであれば、保管しておいて下さい。なお、返済を受けた日から1年を過ぎた後に破産手続開始申立てがされた場合であれば、返済を求めることはできなくなります(同法166条)。
代物弁済
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債務回収の担保について
知人に120万円ほどお金を貸したのですが、すぐに返済すると言ってもう数ヶ月も返済がありません。不覚ながら、返済期日を定めた契約書なども作成してませんでした。現在も連絡は取れるんですが、一向に返済する様子がありません。ただ担保として美術品を預かっているんですが、それを売却すれば返済額に到達します。この場合、これは相手方の同意の有無に関わらず処分換金してもいいものなのでしょうか?
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相手方の同意なく処分換金をしてはいけません。おそらく美術品の預かりに関しても契約書は作成されてないかと思われますが、法律上はこの美術品について「質権」を設定したものとされる可能性が高いです。そして、質権を行使する場合は裁判所に競売を申し立てることが原則となっています(民法342条)。しかし、今回の場合ですと、お金を貸した事や美術品を預かる事についての契約書が作成されておらず、競売を行うための立証は困難かと思われます。他方、今回は返済期日を定めなかったとのことなので、法律上は相談者様が相手方に返済を求めた時から相手方はこれを返済する義務が生じ(民法412条3項)、相手方と質物を返済金の代わりに取得させる契約を結ぶことができます(民法394条反対解釈、民法482条)。相談者様の場合、この手続きを取られるのが一番簡便かと思われますが、後のトラブルを避ける為、お金の貸し借りや美術品の預かり、返済をいつ求めたか、返済金の代わりに美術品を相談者様に取得させる契約を締結したことなどについて、書面で残すよう努められたほうがよろしいかと思います。
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