やまもと しんたろう

山本 晋太郎  弁護士

山本法律事務所

所在地:福井県 越前市日野美1-3-26

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弁護士が契約済み

交通事故、相続、債務整理などの相談を扱っています

■ 当事務所は,人身賠償(交通事故,労災事故)の分野に,力を入れています。この分野では,主治医との面談をはじめとする医療調査が重要と考えています。方針に関しては,訴訟対応を原則としていますが,依頼人の希望により,和解による早期解決を目指すこともあります。
反対に,離婚や相続といった分野では,話し合いによる解決を目指すことが多いです。
債務整理事件では,依頼人の生活をどのように再建するかという観点から処理方針を考えるようにしています。
■ 当事務所のホームページは,下記「人となり」の個人URLのとおりです。
■ 取り扱いをしている分野は,地方で活動する弁護士であれば,取り扱いができなければならない基本的な業務が中心です。
特殊な技能や高度な専門的知識が必要とする取扱分野を有していませんが,少しでも良い解決ができるよう日々研鑽しています。
■ 業務に関係する書籍(法律書,医学書)を幅広く収集することを心掛けています。
■ 私の事務所では,広告のために事件の具体的な解決結果をホームページ上で公開することはありません。たとえ匿名であったとしても,武生のような人間関係がつながり易い地域に住む方が,一時の感情で,解決結果を公開すべきではないと考えています。

山本 晋太郎 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺

人物紹介

人物紹介

自己紹介

人身賠償(交通事故,労働災害)の分野に力を入れています。
■ 平成18年10月に越前市に事務所を開設し、特に、丹南地方(越前市、鯖江市、越前町、南越前町、池田町)にお住まいの方,企業,各種団体の紛争の解決のお手伝いをさせて頂いております。
■ 祖母の生まれは福井県ですが、私自身は石川県出身です。福井の妻と出会い、結婚をしたことから福井県で開業をさせて頂きました。
■ 当事務所のホームページは,下記「人となり」の個人URLのとおりです。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書
  • 個人 URL
    http://yamamoto-sin-law.com
  • 好きな言葉
    人事を尽くして天命を待つ
  • 好きな映画
    海外の法廷もの
  • 好きなブランド
    なし
  • 好きなスポーツ
    サッカー

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福井弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

職歴

  • 2003年 4月
    司法修習所 入所
  • 2004年 10月
    吉村悟法律事務所 入所
  • 2006年 10月
    山本法律事務所を開設
  • 2017年 4月
    現在地に移転

学歴

  • 1998年 3月
    石川県立小松高等学校 卒業
  • 2002年 3月
    中央大学法学部法律学科 卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 現在、左足の下肢不自由の下肢傷害の著しい障害について、後遺障害等級及び身体障害者の認定基準該当
    要件ついて厚生労働省とも話しましたが、厚生労働省の下肢不自由は、下肢機能で、歩く、平衡をとる、登、立っている、身体を廻す、うづくまる、膝をつく、座る等の機能が著しく障害されたもので
     (1)1km以内の歩行不能
     (2)30分以上起立位を保つことのできないもの
     (3)通常の駅の階段の昇降が手すりにすががらねばできないもの
     (4)通常の腰掛けでは腰掛けすることのできないもの
     (5)正座、あぐら、横すわりのいずれも不可能なもの
    現段階では、左足の足関節の可動が悪く、(5)正座、あぐら、横座りのいずれかも不可能なもの。また、ひらめ筋弁手術によりヒラメ筋を無くしてしまいました。左足の頸骨、腓骨が最上級の粉砕骨折になったことで手術になった時、損傷箇所が大きく壊死を完全に除去した時にはもう腓腹筋では、覆うことができず。最も下肢の中で筋量が多くいヒラメ筋でしか覆う事ができませんでした。現在は、仕事中は絶えず左足を足置きおいて仕事しています。昨年の4月には、さほどむくみは無かったですが足関節の可動がよくなり、以前と同じ動き方をするようになって来ると、下肢を動かすのに「血液も多量の血液が必要になり、心臓からどんどん送ってくるのですが、ヒラメ筋がなくポンプアップ機能が著しく低下して、以前にもましてむくみに悩まされています。
     結果、(3)左足の筋量が著しく低下して30分以上起立を保つこのできないもの
        (4)通常の腰掛けでは腰掛けすることができなもの
     上記のように、下肢不自由の下肢の機能障害の著しい障害の5項目の3つに該当しそうです。問題は、医師が身体障害者診断書・意見書を書いてくれないことです。この症状は、症状固定が昨年の4月に決定してから昨年の12月ごろからひどくなっています。
     ここまでは、身体障害者手帳の話ですが、交通事故後遺障害診断書にもよく、著しい障害と何度も
    記載がありますが、7等級の下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの、相当だと考えられない無いでしょうか、仕事も現在の働き方しかできなく、特に軽易労務以外の労務に服することしかできません。
    いまは、事故を起こした事業所にいますが、、そこをやめると無職になりなります。
    どうかお力沿いをお願いいたします。
     

    山本 晋太郎弁護士

       大変,回答が長くなり申し訳ありません。
    6  該当する等級よりも高い喪失率を主張する場合,相談者の障害を適切に評価する基準がなく,動作の制限の程度が大きく形式的にあてはめた等級では不当であるといった事情を主張することも考えられるのですが,これらの主張を行う際に,相談者の指摘する身体障害者手帳の基準を引用するという使い方も考えられ,私は,相談者の考えている方向性自体はそれほど誤っているとは思いませんでした。
    7 私の全くの私見で自信もありませんが,訴訟では神経系統の機能の障害の基準を参照することも考えられると思いました。脳やせき髄の損傷により下肢に軽度の単麻痺が生じた場合,9級に該当するとされています。麻痺が軽度とは,障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており,障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいうとされ,その一例として,日常生活は概ね独歩であるが,障害の残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく速度も遅いものがこれにあてはまるとされています。中枢神経の障害の基準を引用する乱暴な立論で申し訳ないのですが,筋肉があって麻痺している場合でも等級が付くのであるから,重要な筋肉自体がないことによる動作の制限はより深刻であり,少なくともこの基準に照らして評価すべきという考えです。
    8 障害等級表に掲げるもの以外の身体障害については,その障害が最も近似している系列の障害の等級を準用するという準用等級の考え方も立論に用いてもよいかもしれません。
    9 相手方からは,外の筋肉が代償する,将来,筋力が回復するという反論があるかもしれません。
    10 いずれにしても,難しい問題を含んだ相談だと思いますので,お近くの弁護士に相談するいことをお勧め致します。12級でやむを得ないという見解の先生も多いと思われますし,仮に,私が相談を受けた場合も,12級の限度の損害が認容される可能性が高いとの見通しを示すと思います。その上で,医師の協力を得て,より高い喪失率にチャレンジすることを勧めると思います。
    10 私の主張は思い付きにすぎず,裁判例を調査したものでもなく,自信をもって回答できるものでは全くなく,相談者におかれましては,あくまでチャレンジをする場合の一つの主張の例として参考するに留めて頂きますようお願いします。

  • 後遺障害の認定を得た後の慰謝料請求と保険金請求に関する質問です。
    加害者のA保険会社と私自身が損害保険に加入しているB社とC社があります。
    現在B社を通して後遺障害認定を得たのですがその場合A社とC社にも同じように後遺障害認定を得るために一から書類を集めて後遺障害申請手続きが必要になるのでしょうか。それとも認定証があればそれだけでA社に慰謝料を請求してC社にも保険請求することは可能になるものでしょうか?
    もう1つの質問はもし弁護士に依頼した場合にはA社からは弁護士基準に基づいた慰謝料の請求ができB社とC社は保険会社の規定に基づいて等級に応じた保険金が支払われるようになるという理解でよいでしょうか?どのように請求すると納得のいく仕方でこの人身に関する問題を終えられるのか思案していましてお知恵をいただけないかと思っています。よろしくお願いいたします

    山本 晋太郎弁護士

    1 後遺障害の等級認定については,損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所が行ったものと思われます。この場合,どこかの保険会社を通じて(事前認定手続),または,被害者請求手続により,1度認定を得れば,再度,他の保険会社との関係で別に認定を得る必要はないと考えます。
    2 弁護士に依頼した場合,相手方の任意保険会社に対しては,赤本などに記載された基準に基づき,損害を請求することになると思います。一方で,あなたの保険会社の人身傷害保険を利用することも考えられます。この人身傷害保険の金額に関しては,約款に記載された基準に基づき計算されます。
    3 赤本などに記載された基準と人身傷害保険の基準では,前者の方が高いのが通常です。そのため,被害者に過失がなく,早期に人身傷害保険金を先取りする必要がない場合には,加害者の保険会社だけに請求して終わることも多いです。
    4 一方で,あなたに過失があったり,かつ,早期に一部だけでも回収したい場合などには,自賠責保険金と同様に,先に人身傷害保険金を請求し,残額を加害者の保険会社に請求する場合もあります。ただ,損害金には遅延損害金が付くので,先取りしない場合も多いです。
    5 私の場合は,自賠責保険,人身傷害保険,相手方に対する損害賠償請求の順序をどうするかということに関しては,損害額,過失割合,依頼人の要望(早期の一部弁済を望むかどうか)などを考慮して決めているのですが,悩む事例がないわけではありません。お近くの弁護士に相談をすることをお勧め致します。
    6 後遺障害の等級も出ているとのことですので,ご本人で対応するよりも,弁護士に依頼した方が,弁護士費用を引いても最終的な手取額が多くなる場合が多いと思いので,その点からも弁護士への相談をお勧めします。



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