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やまもと しんたろう
山本 晋太郎 弁護士
山本法律事務所
所在地:福井県 越前市日野美1-3-26
相談者から高評価の新着法律相談一覧
後遺障害等級
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下肢不自由の機能障害の著しい障害とは、どう考えていいでしょうか。
現在、左足の下肢不自由の下肢傷害の著しい障害について、後遺障害等級及び身体障害者の認定基準該当要件ついて厚生労働省とも話しましたが、厚生労働省の下肢不自由は、下肢機能で、歩く、平衡をとる、登、立っている、身体を廻す、うづくまる、膝をつく、座る等の機能が著しく障害されたもので(1)1km以内の歩行不能(2)30分以上起立位を保つことのできないもの(3)通常の駅の階段の昇降が手すりにすががらねばできないもの(4)通常の腰掛けでは腰掛けすることのできないもの(5)正座、あぐら、横すわりのいずれも不可能なもの現段階では、左足の足関節の可動が悪く、(5)正座、あぐら、横座りのいずれかも不可能なもの。また、ひらめ筋弁手術によりヒラメ筋を無くしてしまいました。左足の頸骨、腓骨が最上級の粉砕骨折になったことで手術になった時、損傷箇所が大きく壊死を完全に除去した時にはもう腓腹筋では、覆うことができず。最も下肢の中で筋量が多くいヒラメ筋でしか覆う事ができませんでした。現在は、仕事中は絶えず左足を足置きおいて仕事しています。昨年の4月には、さほどむくみは無かったですが足関節の可動がよくなり、以前と同じ動き方をするようになって来ると、下肢を動かすのに「血液も多量の血液が必要になり、心臓からどんどん送ってくるのですが、ヒラメ筋がなくポンプアップ機能が著しく低下して、以前にもましてむくみに悩まされています。結果、(3)左足の筋量が著しく低下して30分以上起立を保つこのできないもの(4)通常の腰掛けでは腰掛けすることができなもの上記のように、下肢不自由の下肢の機能障害の著しい障害の5項目の3つに該当しそうです。問題は、医師が身体障害者診断書・意見書を書いてくれないことです。この症状は、症状固定が昨年の4月に決定してから昨年の12月ごろからひどくなっています。ここまでは、身体障害者手帳の話ですが、交通事故後遺障害診断書にもよく、著しい障害と何度も記載がありますが、7等級の下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの、相当だと考えられない無いでしょうか、仕事も現在の働き方しかできなく、特に軽易労務以外の労務に服することしかできません。いまは、事故を起こした事業所にいますが、、そこをやめると無職になりなります。どうかお力沿いをお願いいたします。
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大変,回答が長くなり申し訳ありません。6  該当する等級よりも高い喪失率を主張する場合,相談者の障害を適切に評価する基準がなく,動作の制限の程度が大きく形式的にあてはめた等級では不当であるといった事情を主張することも考えられるのですが,これらの主張を行う際に,相談者の指摘する身体障害者手帳の基準を引用するという使い方も考えられ,私は,相談者の考えている方向性自体はそれほど誤っているとは思いませんでした。7 私の全くの私見で自信もありませんが,訴訟では神経系統の機能の障害の基準を参照することも考えられると思いました。脳やせき髄の損傷により下肢に軽度の単麻痺が生じた場合,9級に該当するとされています。麻痺が軽度とは,障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており,障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいうとされ,その一例として,日常生活は概ね独歩であるが,障害の残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく速度も遅いものがこれにあてはまるとされています。中枢神経の障害の基準を引用する乱暴な立論で申し訳ないのですが,筋肉があって麻痺している場合でも等級が付くのであるから,重要な筋肉自体がないことによる動作の制限はより深刻であり,少なくともこの基準に照らして評価すべきという考えです。8 障害等級表に掲げるもの以外の身体障害については,その障害が最も近似している系列の障害の等級を準用するという準用等級の考え方も立論に用いてもよいかもしれません。9 相手方からは,外の筋肉が代償する,将来,筋力が回復するという反論があるかもしれません。10 いずれにしても,難しい問題を含んだ相談だと思いますので,お近くの弁護士に相談するいことをお勧め致します。12級でやむを得ないという見解の先生も多いと思われますし,仮に,私が相談を受けた場合も,12級の限度の損害が認容される可能性が高いとの見通しを示すと思います。その上で,医師の協力を得て,より高い喪失率にチャレンジすることを勧めると思います。10 私の主張は思い付きにすぎず,裁判例を調査したものでもなく,自信をもって回答できるものでは全くなく,相談者におかれましては,あくまでチャレンジをする場合の一つの主張の例として参考するに留めて頂きますようお願いします。
後遺障害等級
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後遺障害の認定を得た後の慰謝料請求と保険金請求に関して
後遺障害の認定を得た後の慰謝料請求と保険金請求に関する質問です。加害者のA保険会社と私自身が損害保険に加入しているB社とC社があります。現在B社を通して後遺障害認定を得たのですがその場合A社とC社にも同じように後遺障害認定を得るために一から書類を集めて後遺障害申請手続きが必要になるのでしょうか。それとも認定証があればそれだけでA社に慰謝料を請求してC社にも保険請求することは可能になるものでしょうか?もう1つの質問はもし弁護士に依頼した場合にはA社からは弁護士基準に基づいた慰謝料の請求ができB社とC社は保険会社の規定に基づいて等級に応じた保険金が支払われるようになるという理解でよいでしょうか?どのように請求すると納得のいく仕方でこの人身に関する問題を終えられるのか思案していましてお知恵をいただけないかと思っています。よろしくお願いいたします
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1 後遺障害の等級認定については,損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所が行ったものと思われます。この場合,どこかの保険会社を通じて(事前認定手続),または,被害者請求手続により,1度認定を得れば,再度,他の保険会社との関係で別に認定を得る必要はないと考えます。2 弁護士に依頼した場合,相手方の任意保険会社に対しては,赤本などに記載された基準に基づき,損害を請求することになると思います。一方で,あなたの保険会社の人身傷害保険を利用することも考えられます。この人身傷害保険の金額に関しては,約款に記載された基準に基づき計算されます。3 赤本などに記載された基準と人身傷害保険の基準では,前者の方が高いのが通常です。そのため,被害者に過失がなく,早期に人身傷害保険金を先取りする必要がない場合には,加害者の保険会社だけに請求して終わることも多いです。4 一方で,あなたに過失があったり,かつ,早期に一部だけでも回収したい場合などには,自賠責保険金と同様に,先に人身傷害保険金を請求し,残額を加害者の保険会社に請求する場合もあります。ただ,損害金には遅延損害金が付くので,先取りしない場合も多いです。5 私の場合は,自賠責保険,人身傷害保険,相手方に対する損害賠償請求の順序をどうするかということに関しては,損害額,過失割合,依頼人の要望(早期の一部弁済を望むかどうか)などを考慮して決めているのですが,悩む事例がないわけではありません。お近くの弁護士に相談をすることをお勧め致します。6 後遺障害の等級も出ているとのことですので,ご本人で対応するよりも,弁護士に依頼した方が,弁護士費用を引いても最終的な手取額が多くなる場合が多いと思いので,その点からも弁護士への相談をお勧めします。
任意整理
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現在任意整理中ですがもっと借金減らせますか
個人再生について現在400万円の借金があり1年前に弁護士を介して任意整理し分割で支払っていますができれば個人再生や他の方法で借金減らすことができますか教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします
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1 すでに様々なホームページをご覧になっていると思いますが,弁護士に依頼をする債務整理の方法としては,①自己破産,②個人民事再生,③任意整理のうち,いずれかを選択することになるかと思います。2 現時点で弁護士に依頼して③任意整理をしているとのことですので,おそらくは将来分の利息は免除され,現在は,元金分を分割して支払っているものと推測します。分割の期間としては,概ね5年が限度のことが多いと思いますので,例えば,現在の分割の期間が3年であれば,分割の期間を延ばすよう再交渉をすることで月々の返済額を減額できる可能性があると考えます。3 仮に,この交渉が上手くいかないということであれば,①自己破産や②民事再生を選択することになると思います。いったん任意整理を行ったものの,返済することが難しくなり,その後に,自己破産や民事再生に切り替えることも珍しいことではありません。この場合,すでに任意整理により支払った金額は返ってきませんので,最初から自己破産を選択した場合よりも不利になります。4 自己破産,民事再生は,いずれも選択ができることが多いのですが,私の場合は,例えば住宅ローン特則を利用するなどの必要がない場合は,自己破産をお勧めすることが多いです。すべての債務の返済がなくなり,経済的に再スタートし易いと考えるからです。どちらかを選ぶかは,依頼人が選択するものですが,どのような場合に,どちらの手続を勧めるかは,現状ですと,弁護士によって一定の個性があると思います。5 長々と記載しましたが,債務や収入の状況をふまえた相談者の選択となりますので,現在,依頼している弁護士に希望を伝え,今後の方針に関しての提案をもらうとよいでしょう。この場合,中島先生もご指摘のとおり,追加費用がかかることはやむを得ないと思います。
家族の借金
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娘夫婦住宅ローン支払遅延
対応方法教えてください娘夫婦住宅ローン支払遅延2世帯居住親住宅ローンは支払済み娘夫婦遅延状況今後の支払い不安のため、売却するか検討中家は売却すればローンは完済ただ娘夫婦のローン分を補完しなかければならないため現金が残らない状況また娘夫婦の夫(義理の息子にあたる)借金も不明のため 行動もしづらい・義理の息子は根拠はなく支払はするといっている・売却したのち、アパート住まいになっても父は脚が不自由なためこのまま払いができるならいまの2世帯に住み続ければそれが希望。方法論がわからないため 相談となります。共感した 0
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相談者が求めていることとずれていると申し訳ないのですが,私の方で思ったことを述べさせて頂きます。1 お子様の夫婦の住宅ローン以外の債務がどのようなもので,どうして住宅ローンの支払いが滞っているのかが問題ですが,確かに,肝心の本人がお話されないとなると,ご家族としては対応しづらいですね。2 お子様の夫婦に,なにか条件や案を提案するためにも,債務や家計の情報があった方がよいと思います。最終的にはやむを得ない場面もあるかとは思いますが,状況が分からないまま,一方的に条件を勧告してしまうと,心が離れてしまうおそれはあると思いました。3 対話をはじめるきっかけとして,お子様の夫婦に法律相談を受けるように勧めてみるというのはどうでしょうか。債務者本人も悩んでいてどうしてよいか分からない状況なのかもしれません。相談者本人の了解を得て,ご家族も法律相談に同席することも珍しくありません。私の場合ですと,相談者本人だけではなく,ご家族の方にも事務所に来て頂き,生活再建のためになにが必要であるかを皆で協議し,方針を決定する場合もあります。4 ご家族が債務者の借金を心配して法律相談を来ているのに,肝心の本人にその意識がなく,法律相談に行こうとしないケースも珍しくありません。この場合,本人に親しい方が,いかに債務者本人に問題を自覚させ,解決に導いていくかが大切だと思います。様々なアプローチがあり得るところかと思いますので,1例として,ご参考頂ければ幸いです。
借金
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任意整理の最中に訴えられるのか
8月から任意整理の手続きを依頼し、3社のクレジットカード会社に受任通知を送って頂き計算後、費用の積み立てをし、和解案の提出まで進めて頂き4ヶ月経ちます。裁判所から通知がきて、提訴される事もあると色々調べると載っていますが、4ヶ月の段階で何もないと言う事は訴えられる可能性は低いでしょうか❓家族にバレるのが心配で毎日不安です
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現時点で,訴訟提起までされる可能性は低いと考えます。和解案の提案までされているようですし,受任から4カ月の段階で提訴してくる業者は少ないと思います。念のため,受任弁護士に,交渉状況を確認し,提訴を匂わしている業者の有無や提訴される可能性をお聞きになられるとよいでしょう。安心できると思います。
準備書面
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書面中に相手方に対し認否や確認を求めること。
準備書面中や別途申立として、求釈明ができることはわかるのですが、もう少し厳密ではない方法で、書面中に、「この点について~の確認(または認否)を被告に求める。」などを入れることは可能ですか。あまりしないほうがよいでしょうか。
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準備書面の主張の中で,そのような求釈明を入れることもないわけではありません。ただ,裁判所へのアピールという意味では,きちんと求釈明であることを明示して確認を求めた方が効果的であると考えます。相手方が認否を意図的に避けている事実関係は,相手方の急所であることもあります。主張書面の中で入れ込む形だと,そのまま無視されてしまっても目立たないのです。戦略的なところなので,弁護士によっても個性があるところであると思いますが,私の場合は,本当に確認(追及)したいときは,明確に求釈明であることを明示して記載することが多いです。
後遺障害等級
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症状固定1か月前の私に出来ることはありますか
ちょっと考えすぎかもしれませんがアドバイスを宜しくお願いします。バイクと車の事故で過失割合15:85の被害者側です。事故当日に自分の車で、病院へ行き、全身打撲1週間の診断書を持って警察に行きました。担当医が週1の非常勤の方で月3回のペースで通院。2ヶ月後、痛みが全く良くなってないのに、もう大丈夫と言われびっくりしてしまいましたが、そうは言えずに次の週、挨拶がてらお菓子を持参し、お世話になりました、と伝え「もう大丈夫と言われたので治療終了かと思いました」と伝えたら「痛ければ来ていいんですよ」と言われ、私の痛みが伝わってないのかなと思い次の週に、痛みを紙に書き出して提示したところ「⁉今までと違うぞ」と言われ、(いや 今までもそう伝えてきたよと心の中で思ってましたが)事故から2か月以上経って MRI CT の検査になり 手の骨折、肩の傷害が分かりました。その後2ヶ月医師の指示通り、月一回程度の通院、再度 CT 検査をして骨癒合に至りました。その後の通院も医師の指示で月1回、4週以上空いた治療通院日もあり、7か月ほどで症状固定予定、後遺障害申請に至る形になりますが今思うと、最初の2か月の診断や、4週以上空いた経過観察が、等級を取るのにわざわざ難しい嫌がらせのような通院形態のように感じてしまいました。私自身も交通事故に関する知識がなかったばかりに、医師の指示どおり通院してきましたが医師自身が診断書は書くけど障害等級は難しいよと言っており等級が取れないなら通院したほうが痛みも残ってるのでいいように思うのですが担当医は保険屋さんが終了って言ってるでしょ、あとは自然治癒と言われました。痛みも気になる点も残ってるのに、医師の判断でこれ以上、私は、何も出来ないのでしょうか。他院でMRIでも撮影してもらったほうがいいでしょうか。自費で通うなら他へ通うつもりですがお世話になった先生でもあり、私が曲解してるだけかとも思うのですが、ぎりぎり症状固定前の私に何が出来るでしょうか。
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回答
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1 言葉足らずで申し訳なかったのですが,私としては,他院での追加の検査を受けるというのは,例外的な場合と考えています。例えば,痛みが慢性的なものでペインクリニックの治療を希望する場合や3.0テスラのMRIを追加で撮影を希望するなど,現在の医院では対応できないものをお願いするといったことです。合理的な理由もないのに,治療先自体を変更することはできるだけ避けるべきであると,私は考えます。2 事故後から継続的に患者を観察している主治医の判断は,代え難いものであり,仮に,検査のために他院に通院した場合でも,最終的な後遺障害診断書は,継続的に治療を担当した現在の主治医から頂いた方がよい場合が多いと考えます。3 現在の主治医になにをお願いするかは,相談者の症状と弁護士の戦略的な判断によると思いますので,悩まれている点を弁護士に相談した方がよいでしょう。4 症状固定時期は,主治医が判断するとの依頼されている弁護士の助言は正しいものです。また,私自身も反省するところもあるのですが,事故直後に受任後,症状固定に近づくまでは,特段の問題が生じない限り,治療の問題は基本的に医師と依頼人にお任せし,報告を求めないことも珍しいことではありません。症状固定が近づいた時期になって,問題点が顕在化し,対応を始めることもあります。5 今回,相談をして頂いた悩みを,そのまま担当の弁護士に相談をすることをお勧めします。あなたの希望に応じた方針を提示して頂けると思います。6 保険会社の紹介で依頼しているとのことですが,交通事故の経験が豊富な弁護士が担当されていることが多いです。今,ご依頼している弁護士に相談することを勧めます。
金銭消費貸借契約
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調停への出席について。代理人弁護士が未だ決まらない場合
金銭消費貸借契約に関する調停への出廷について。年明け1/4に書類提出、1/10に出廷という書類が届きました。代理人弁護士が未だ決まっておらず、書類をどのように書いていいのかが分かりません。代理人弁護士が決まっていない旨1/10は本人の出廷が出来ない旨を記載して提出すればいいでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
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村山先生と同じです。担当の書記官に連絡をして,今後の予定に関する具体的な事情を伝えておいてもよいでしょう。弁護士が見つからない,または,ご自身で対応するということであれば,第2回目の日程調整の希望を述べておくとよいと思います。但し,希望を聞いて頂けるかは,調停委員や相手方の都合もあるので,かならず希望通りにいくとは限らないと思います。
残業時間
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代理人を介せず示談における無効リスク
先日、退職した正社員従業員の代理人弁護士より勤務時の時間外労働請求がありました。当社も弁護士に依頼して、対応をお願いしていましたが、その退職した従業員の現在の会社の方が同業の方で、先日別の話に来られた際に、この件を聞いて、本人と示談の話しを行い、相手方の代理人弁護士より、辞任連絡がありました。当方の弁護士に相談したところ、『相手方の弁護士を外して示談しても無効になる可能性があること、それと、相手方を外して交渉した事実が不法行為となる可能性があること』との事で、当方の弁護士からも自分を解任して欲しいと連絡がありました。もしこのような場合で、本人と示談が成立した場合、無効になる可能性の理由や不貞行為となる理由をご指南頂きたく思います。よろしくお願いします。
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ご依頼の先生は,弁護士職務基本規程52条を気にされているものと推測します。弁護士職務基本規程52条は,「弁護士は,相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは,正当な理由なく,その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない」旨定めています。今回の場合ですと,依頼当事者に上記規程に関する認識のないまま,偶然に本人間で交渉が成立してしまったケースのようであり,後に疑義を生じさせないため,解任を申し出ているのではないかと推測します。詳しい状況や弁護士の真意は分かりませんが,私が同じような状況に置かれても,同様の対応をとるかもしれません。
被害届・告訴・告発
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ご近所トラブルにおける名誉毀損について
私含めて3人でご近所を雑談しながら歩いていたときとある家の前にさしかかったところ、そこにはその家の奥様と息子さんが玄関前にいらっしゃいましたその場に合計5人がいる計算ですその息子さんはどうも家に引きこもりがちだと聞いていたので私は奥様に挨拶したあと、奥様に「お宅の息子さんはずっと家にいるんですか?」と尋ねましたすると息子さんが怒り出し、「関係ないでしょ!」と答えました私はびっくりして「関係ない?そう」と答えてその場を離れましたその後その息子さんから電話がかかってきて、私を引きこもり扱いした。それは名誉毀損だ、だの侮辱罪だのおっしゃって法的措置を取る、また警察に被害届を出すと怒りながらおっしゃいました質問したいのは①この件で警察に被害届を出され警察がそれを受理することはあるのでしょうか?また、この件で刑事事件になり逮捕されることがあるのでしょうか?②また、民事でも訴えられた場合このケースではどのような罪になり、どのような賠償責任を負うのでしょうか?③息子さんの「関係ないでしょ!」との言い分に対して私はショックを受けたのですが、その件で彼を訴えることが出来るでしょうか?④私は奥様に対して、ずっと家に息子さんがいるのか?と聞いただけです。聞いただけなのにそれが名誉毀損になるのでしょうか?また、彼が引きこもりであるのが事実ならそれを伝えても罪にならないと思うのですが、どうでしょうか?長くなりましたが、よろしくお願いします
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1 私は,警察が立件をしたり,相談者が逮捕される事態に至る可能性はかなり低いと考えます。2 民事では,不法行為責任を負うかという問題ですが,これも成立する可能性はかなり低いと考えます。3 反対に,こちら側で訴えるのも,止めた方がよいと思いました。相手方の個性によっては,相手方がなんらかの手を打ってくる可能性も全くないとはいえませんが,単に,お怒りに任せて電話を掛けてきただけの可能性もあります。心配しすぎず,静観することで足りるという場合がほとんどではないかと思います。どうしても心配であれば,お近くの弁護士に一度面談をして相談してみてはどうでしょうか。いざ相手が裁判などのアクションをとったときに,頼りになる弁護士がいると思えれば,不安は軽くなると思います。
財産処分・管理
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相続放棄時の共有資産の処理内容
父が連帯保証人となっておりますが、お金が無く返済できていません。また、資産も家(ローン支払い中)しかないのですが、その家は母との共有名義になっています。 また、家の価値は連帯保証債務よりも低く、家を売却しても完済はできません。以上のことより、父が死亡した場合、相続放棄をすることになりますが、その場合母が持っている家の持ち分の資産はどのように処分される可能性があるか教えてください。
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事情やご希望によって様々な処理が考えられると思いますので,あくまで,回答は処理の一例として参考下さい。1 おそらくご自宅はご家族が住んでいると思われますので,私であれば,まずは,この自宅を確保する方法がないか検討すると思います。ご兄弟を含めた全ての相続人が相続放棄をすることが多いと思いますが,この場合,裁判所に相続財産管理人の選任を申立てて,相続財産管理人に対し,お父様の持分の価値相当額を支払って持分を購入する方法により,連帯保証債務の相続を避けつつ,お父様の持分を確保する場合があります。連帯保証債務の額,不動産の価値や住宅ローンの名義,住宅ローン債務の額なども踏まえながら,ご家族による住宅ローンの借換えも検討しつつ,処理方針を検討すると思います。2 お父様が高齢で,お金がなく返済できていないとのことですので,消滅時効の完成も検討する余地があると思います。3 他に,主債務者と交渉して,連帯保証人から抜いてもらうという対応も考えられますが,連帯保証人が返済を求められているという状況と推測しますが,そのような状況では,抜いてもらうのは難しいと思います。お求めになっている回答でなっていなかったかもしれませんが,債務や不動産に関する事情やご家族の希望によって,様々な方針があり得ると思いますので,一度,お近くの弁護士のところに,資料を持参して相談しに行ってみてはどうでしょうか。いざという時のために,予め対応方針を決めておくと安心できると思います。
個人再生
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個人再生 申し立て中
お世話になっております。個人再生を弁護士さんに依頼し、現在債権状況をまとめて頂いている状態です。今後、書類等をこちらから提出すると思いますが、一つ疑問点があります。父親が趣味で競馬をしているのですが(少額ずつ)、これについて私名義の口座を貸して、私がネットで購入してあげている状況です。私の借金内訳にも、ギャンブルが含まれています。上記の競馬の件を、弁護士さんに依頼させて頂いたときにお話しするのを忘れていました…(キャッシュカードを親に渡していて、通帳は発行していないため…)年が明けたら依頼させて頂いている弁護士さんにもお話しするつもりですが、毎週この口座の入出金履歴があるので、私がまだギャンブル等を行なっているのではないか疑われそうで、依頼を却下されるのではないか…と不安になってきました。家族には個人再生の事を知られたくないので、私名義の口座を使用するのはやめてもらい、これからは親名義の口座で競馬してもらうように、なにか理由をつけてお願いするつもりです。現状、弁護士費用の振込遅延等が無ければ、問題はなさそうでしょうか…?よろしくお願い致します。
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私の場合は,相談者がお話をする内容が後で出てきたとしても,辞任することは通常ありません。今回,相談者が考えている対応でよいと思いました。事情聴取を進めていくうちに,相談者の最初の説明の一部が事実に反することが判明することは,弁護士にとっては,誰しも経験していることだと思います。申立て前の時点で,それだけで辞任までする弁護士は少ないと思います。。ただ,ご家族に口座を使用させていたという説明については,私は,聞いた直後は,疑ってしまうと思います(ご気分を害されたら申し訳ありません。)。ただ,疑われかねない説明であったとしても,相談者は,事実を弁護士に説明すべきであると考えます。
医療
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障害者年金の申請をしたくありません。
はじめまして。現在生活保護を貰って4年目です。精神障害手帳2級(今年取りました)をもっています。保護課のケースワーカーさんから障害年金の申請をしてくださいと何度も言われています。もし年金申請して、金額はいくらになるかわかりませんが、医療費、介護費、住宅扶助等が打ち切りになったらと思うと、私としては年金の申請はしたくありません。もともと国民年金も少ない(と言うか免除されてました)と思うので、現在貰っている保護費を上回ることはないとは思いますが、申請してみないとわからないというのが不安でノイローゼになりそうです。先が見えない不安で、死にたくなります。この手帳を持ってるがばかリにほとんど脅しのような申請を強制されるなら手帳は返還しようかと思ってます。私も脳梗塞、心筋梗塞、がんを併発していて医療費もかかるし、母も特養に入っているので、もし実費になるとしたら、どのみち生きてはいけません。申請を阻止する方法はないでしょうか? ご教授よろしくお願いします。
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私は,障害年金の申請を行うことも検討した方がよいと思いました。生活保護を受けている状態よりも不利な状況に置かれることを心配されていますが,ケースワーカーさんにお尋ねすることで,その多くが解消されるものと予想します。例えば,医療費については,障害年金の受給決定後の助成の制度について,お尋ねになってみてはどうでしょうか。障害年金の額に関しては,初診日の時期等でも変わると思いますので,ケースワーカーさんも,現時点では,はっきりしたことは言いにくいのだと思うのですが,申請後の生活に強い不安を感じていることを伝え,今よりも苦しい状況になる可能性があるのかという点に絞って質問してみるのもどうでしょうか。
労災
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労災後遺障害等級について 主治医の判断と認定医の判断ではどちらが優先されますか?
労災のケガで後遺障害の申請をして、労働基準監督署の認定医と面談をしてきました。可動域の測定で、主治医と認定医で少し開きが出ました。認定医の測定だと、認定される等級が下がってしまいます。労災の等級認定では、主治医が診断書に書いた測定結果と、労災の認定医の測定結果では、どちらが優先されますか?
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認定医の結果に従う可能性が高いと思います。
後遺障害認定
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交通事故、治療打ち切り
車同士の事故に遭い事故当日の午後から首から腰にかけて違和感があり現在治療中で、張りが酷いと頭痛がしてきてほぼ毎日薬の服用をしている状態です。相手保険会社から「そろそろ…」と話があり、まだ違和感もあり薬も手放せない、仕事も休めず仕事後に通院、家族にも負担をかけながらですがまだ治療をしたい。と言うと「仕事出来るなら…」みたいなことを言われました。仕事が出来る状態だと治療も後遺障害も認められないのでしょうか?
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1 治療の打ち切りの悩みは,多くの被害者が経験することで,珍しいことではありません。2 仕事ができるからといって,治療が不要ということにはなりませんので。佐藤先生のいうとおり,最後は医師の判断となるかと思います。3 担当医師の判断といっても,あなたの主訴を基礎に治療をしているので,治療に症状が反応しているなど,あなたの希望や治療の必要性を医師に伝えた上で,医師の見解を仰いだ方がよいと思いました。4 医師の支持があっても最後まで保険会社と交渉が折り合わない場合もあり,この場合,やむなく健康保険を利用し,自己負担をしながら治療を続ける場合もあります。通院のみであれば,それほど治療費が大きくなることもないように思いますので,保険会社の意向に関わらず,まずは身体にとって必要な治療を行うことを優先すべきかと思います。5 症状固定までの治療期間は,慰謝料(精神的苦痛に対する金銭的な補償)の算定の基礎にもなりますので,注意が必要です。治療期間に応じて慰謝料の額を算出することが多いです。6 ですので,治療の終了時期に関する対応は重要です。治療先の病院との関係も大切ですので,医師の見解に反し,保険会社が一方的に治療費の打ち切った場合には,自身の健康保険を利用して自己負担額を支払う旨を伝え,治療費の不払いの問題で病院に迷惑を掛けない旨を予め伝えておくこともあります。その際には,治療終了時に自賠責保険や裁判で利用する様式の診断書や診療報酬明細書の作成をお願いすることになる旨も伝えておきます。7 この辺りまでくると,弁護士に依頼しないと対応に難しい面があるかもしれませんので,状況に応じて,適宜,依頼や相談を検討すべきかと思います。
交通事故慰謝料・損害賠償
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交通事故損害賠償請求の時効について
交通事故損害賠償請求の時効中断について。4年前に車同士の事故で怪我をし、病院で治療をしていました。(相手もこちらも業務中)その後、症状固定となり現在相手の保険会社と裁判にて後遺障害、慰謝料等を争っている状況です。建設関係の法人会社を経営しており(従業員2名の小規模)事故の後、怪我の影響で労働が難しくなりました。建設関係は今後も無理だろうと諦め違う職種で会社は持続する事になったのですが会社の損害を相手方に請求しようと思ってます。症状固定日から3年が時効とは知らず、焦って時効になる前に中断しようと相手と相手の会社に対し内容証明を同じ内容で送りました。内容証明を郵便局員が初めて配達に行った日は、時効の前です。が、相手も相手の会社も不在の為返送しますと戻ってきました。こちらに、返送された時には時効が過ぎてる状態でした。相手の会社は事務員もおり、不在は考えられないです。それでも、この場合、こちらは時効が過ぎてるからと諦めるしかないのでしょうか?色々な弁護士事務所に問い合わせ相談しましたが、はっきりした回答がない為教えて頂けたらと思います。
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回答
1 内容証明郵便が配達された時点では,消滅時効期間が過ぎておらず,返送された時点では過ぎているとのことですので,後遺障害診断書記載の症状固定日から起算すると,ぎりぎり3年が経過しているものと思われます。2 1点目として,症状固定を認識した時期を問題にすることを検討する余地があると思いました。医師による症状固定の診断を認識した時点(後遺障害診断書の発行時)から進行するとの裁判例もあります。医師による症状固定診断時(及びその診断を認識した時点)と客観的に症状固定した時点は同一であることが多いですが,そうでないこともありますので,この点を確認してはどうでしょうか。3 2点目として,内容証明郵便の受取拒否ですが,内容証明郵便の不達に関する平成10年6月11日の最高裁判決に照らして,催告の到達とみてもよいと考えられるかという問題もあるようにも思われます。この最高裁判決でも,「遅くとも留置期間が満了したとき」としているので,本件の事実関係では使えないようにも思います。4 3点目として,時効の中断も考えられます。保険会社の治療先への支払や和解案の提示などは,中断事由として考えることができる場合が多いです。保険会社の治療先への最後の支払いは,治療終了(症状固定)からしばらくした後のことが多いので,その支払時に中断したと考え,その時点を起算点とする構成もあると思います。本件のようなギリギリのケースでは,使えるかもしれません。また,示談案の提示の有無も確認するとよいでしょう。5 4点目に,高岡先生のように,交渉の継続の根拠に,権利濫用や信義則違反の主張も考えられると思います。6 個人とは別に,法人分の損害を請求するとのことですが,仮に,法人の損害と構成した場合には,相談者の催告が,法人の催告とみることができるかという点も相手方より指摘されるかもしれまえん。7 個別具体的な事情によると思いますので,弁護士に相談依頼して対応すべき案件のように思いました。お仕事を変更しなければならないほどの怪我ということであれば,なおさらです。お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害等級
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下肢不自由の機能障害の著しい障害とは、どう考えていいでしょうか。
現在、左足の下肢不自由の下肢傷害の著しい障害について、後遺障害等級及び身体障害者の認定基準該当要件ついて厚生労働省とも話しましたが、厚生労働省の下肢不自由は、下肢機能で、歩く、平衡をとる、登、立っている、身体を廻す、うづくまる、膝をつく、座る等の機能が著しく障害されたもので(1)1km以内の歩行不能(2)30分以上起立位を保つことのできないもの(3)通常の駅の階段の昇降が手すりにすががらねばできないもの(4)通常の腰掛けでは腰掛けすることのできないもの(5)正座、あぐら、横すわりのいずれも不可能なもの現段階では、左足の足関節の可動が悪く、(5)正座、あぐら、横座りのいずれかも不可能なもの。また、ひらめ筋弁手術によりヒラメ筋を無くしてしまいました。左足の頸骨、腓骨が最上級の粉砕骨折になったことで手術になった時、損傷箇所が大きく壊死を完全に除去した時にはもう腓腹筋では、覆うことができず。最も下肢の中で筋量が多くいヒラメ筋でしか覆う事ができませんでした。現在は、仕事中は絶えず左足を足置きおいて仕事しています。昨年の4月には、さほどむくみは無かったですが足関節の可動がよくなり、以前と同じ動き方をするようになって来ると、下肢を動かすのに「血液も多量の血液が必要になり、心臓からどんどん送ってくるのですが、ヒラメ筋がなくポンプアップ機能が著しく低下して、以前にもましてむくみに悩まされています。結果、(3)左足の筋量が著しく低下して30分以上起立を保つこのできないもの(4)通常の腰掛けでは腰掛けすることができなもの上記のように、下肢不自由の下肢の機能障害の著しい障害の5項目の3つに該当しそうです。問題は、医師が身体障害者診断書・意見書を書いてくれないことです。この症状は、症状固定が昨年の4月に決定してから昨年の12月ごろからひどくなっています。ここまでは、身体障害者手帳の話ですが、交通事故後遺障害診断書にもよく、著しい障害と何度も記載がありますが、7等級の下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの、相当だと考えられない無いでしょうか、仕事も現在の働き方しかできなく、特に軽易労務以外の労務に服することしかできません。いまは、事故を起こした事業所にいますが、、そこをやめると無職になりなります。どうかお力沿いをお願いいたします。
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1 労災補償障害認定必携によると,「偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの」とは,次のいずれかに該当し,常に硬性補装具を必要とするものをいうとされています。a 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すものb 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すものc 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すものこの基準にあてはめると,あてはまらないと思います。。2 身体の障害を評価する基準には,労災の後遺障害認定基準や身体障碍者手帳の基準,障害年金の基準など様々なものがありますが,似たような言葉が用いられていても,異なる意味であることは,珍しくないので,この点を問題にしても,相談者の問題の解決にはつながらないと思いました。3 前回の岡田先生の回答にもありましたとおり,認定基準を形式的にあてはめると,12級の7の機能障害にあてはまるというのが結論なのだと思いました。ただ,相談者のいうとおり,ひらめ筋がないく日常生活や労働に大きな影響がある状態が,通常12級が想定されている労働能力喪失率(14%)と評価してよいかと考えると,結論としては不当ではないかとも思われ,この結論の不当性をどう是正するかが難しいところだと思いました。。4 ひらめ筋の障害により,底屈の可動域が制限されているものと思いますが,この可動域というよりも,筋力の著しい低下による影響が大きく,これによる動作の制限を適切に評価する基準が等級表にないことが原因で,等級上は12級にあてはまるだけになってしまうのだと思います。ご存じかとは思いますが,下肢の後遺障害については,欠損障害,機能障害,変形障害,短縮障害があるものの,ひらめ筋がないことによる障害は,機能障害で評価せざる得ず,機能障害に関しては可動域制限の程度で評価されてしまうことから,筋力がないことによる動作の制限による不利益が十分に評価されないことになるのだと思いました。5 裁判で認定される労働能力喪失率は,認定等級に必ずしも拘束されるものではありませんが,認定等級の影響がかなり大きいのが現状であり,該当等級自体を挙げられるとよいのですが,それができない場合には,認定等級の労働能力喪失率よりも高い喪失率を裁判で主張することもあります。
医療
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B型肝炎訴訟、和解時期について
B型肝炎訴訟について質問です。2017年4月に訴訟し2018年7月に追加資料提出しました。和解までどれくらいかかるものなのでしょうか??弁護士事務所に問い合わせをしても今は混んでいますと言われるばかりで…。7月の追加資料提出の際には、6ヶ月程で和解できるはずです。と言われていましたが本当でしょうか。あまりにも時間がかかるので心配です。
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回答
資料提出から半年,1年待たされることに不安になられているものと思います。私は,全国B型肝炎訴訟北陸弁護団に所属しています。残念ながら,提訴後の資料の提出から1年ほど待たされることもよくある状況であり,追加資料の提出後でも和解までにかなり時間を要していることが多いです。ですので,担当されている弁護士の説明は,誤っていないと思います。私自身も,担当原告を長く待たせている状況に大変申し訳なく思っており,国の審査体制には疑問を感じていますが,現状では,国の対応を待つ以外の方策は考えにくく,打つ手がないのが現状と考えます。相談者の担当弁護士も,私と同じように思っているのかもしれません。相談者が依頼されている弁護士からも,同様の説明を受けていると思いますが,ご参考にして頂ければ幸いです。
家族の借金
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娘夫婦住宅ローン支払遅延
対応方法教えてください娘夫婦住宅ローン支払遅延2世帯居住親住宅ローンは支払済み娘夫婦遅延状況今後の支払い不安のため、売却するか検討中家は売却すればローンは完済ただ娘夫婦のローン分を補完しなかければならないため現金が残らない状況また娘夫婦の夫(義理の息子にあたる)借金も不明のため 行動もしづらい・義理の息子は根拠はなく支払はするといっている・売却したのち、アパート住まいになっても父は脚が不自由なためこのまま払いができるならいまの2世帯に住み続ければそれが希望。方法論がわからないため 相談となります。共感した 0
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回答
1 義理の息子さんの借金が問題だと思いますが,その詳細が分からないとなかなか動きづらいですね。弁護士としても,借金の内容が分からないと助言がしずらい面があります。2 ただ,ご家族の構成からすると,自宅を売却した場合,ローンの支払分に近い金額の家賃がかかるということはないでしょうか。2世帯が別々に賃借した場合はもちろん,同居して貸家を借りたとしても,お子様の年齢からすると,それなりに広いお宅が必要ではないでしょうか。専門学校の学費の支出が大変だと思いますが,数年後には卒業し,独立すれば,家計は大きく改善するのかもしれません。自宅の売却は,可能な限り,避けた方がよい場合が多いように思います。3 すでに対応済みかとは思いますが,やはり娘夫婦とお話をし,借金の内訳や家計の状況を詳しく聞いてみるとことをお勧めいたします。例えば,こちらの方から,可能な限りの援助をする旨申出し,対話のきっかけを作ってみるのはどうでしょうか。4 注意事項としては,借金をしている人は,家族に借金を過少申告する場合があることを胸に留めておくとよいでしょう。借金の一部を隠されると,借金の癖が治らず,結局は,残った借金が膨れ上がり,後に問題が顕在化することが多いのです。
準備書面
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書面中に相手方に対し認否や確認を求めること。
準備書面中や別途申立として、求釈明ができることはわかるのですが、もう少し厳密ではない方法で、書面中に、「この点について~の確認(または認否)を被告に求める。」などを入れることは可能ですか。あまりしないほうがよいでしょうか。
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回答
ケースバイケースですが,書面は,分かり易さが重要と考えます。事実主張の中に求釈明を紛れ込ませてしまうと,分かりにくくなるという面もあります。求釈明に関する書面の第一の獲得目標としては,書面を出した次の期日で,裁判所から,相手方に対して,「●●に対して,回答してください。」とか,「●●(という資料)については,任意に提出してもらえませんか。」という訴訟指揮を引き出すことにあると考えます。準備書面の中に目次付きの項目を作ったり,求釈明申立書の形にするなどの形式も問題ですが,審理にとって回答が必要な理由を説得的に述べることも大切だと思います。
後遺障害等級
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症状固定1か月前の私に出来ることはありますか
ちょっと考えすぎかもしれませんがアドバイスを宜しくお願いします。バイクと車の事故で過失割合15:85の被害者側です。事故当日に自分の車で、病院へ行き、全身打撲1週間の診断書を持って警察に行きました。担当医が週1の非常勤の方で月3回のペースで通院。2ヶ月後、痛みが全く良くなってないのに、もう大丈夫と言われびっくりしてしまいましたが、そうは言えずに次の週、挨拶がてらお菓子を持参し、お世話になりました、と伝え「もう大丈夫と言われたので治療終了かと思いました」と伝えたら「痛ければ来ていいんですよ」と言われ、私の痛みが伝わってないのかなと思い次の週に、痛みを紙に書き出して提示したところ「⁉今までと違うぞ」と言われ、(いや 今までもそう伝えてきたよと心の中で思ってましたが)事故から2か月以上経って MRI CT の検査になり 手の骨折、肩の傷害が分かりました。その後2ヶ月医師の指示通り、月一回程度の通院、再度 CT 検査をして骨癒合に至りました。その後の通院も医師の指示で月1回、4週以上空いた治療通院日もあり、7か月ほどで症状固定予定、後遺障害申請に至る形になりますが今思うと、最初の2か月の診断や、4週以上空いた経過観察が、等級を取るのにわざわざ難しい嫌がらせのような通院形態のように感じてしまいました。私自身も交通事故に関する知識がなかったばかりに、医師の指示どおり通院してきましたが医師自身が診断書は書くけど障害等級は難しいよと言っており等級が取れないなら通院したほうが痛みも残ってるのでいいように思うのですが担当医は保険屋さんが終了って言ってるでしょ、あとは自然治癒と言われました。痛みも気になる点も残ってるのに、医師の判断でこれ以上、私は、何も出来ないのでしょうか。他院でMRIでも撮影してもらったほうがいいでしょうか。自費で通うなら他へ通うつもりですがお世話になった先生でもあり、私が曲解してるだけかとも思うのですが、ぎりぎり症状固定前の私に何が出来るでしょうか。
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回答
1 どの時点で,症状固定との診断を受けるかは,事案によっては,非常に悩ましい問題と考えます。症状固定時期に関しては,裁判では,医師の判断が尊重される傾向にあり,大きく外れた判断でなければ,医師の判断がそのまま症状固定時期として認められることが多いです。2 ただ,主治医の方では,純粋に医学的な観点のみで症状固定時期を決めているわけでない場合もたびたびみられるように思われ,その判断は,保険会社とのやりとりや患者の意向にも左右されているように感じます。例えば,医師が保険会社からの医療照会に対し,ある時期で症状固定の見込みと回答した場合には,後の医師の判断も,その回答に縛られがちになることもあるように思います。一方で,患者が治療を希望し,実際に治療を受けて一時的にも楽になるなど,なんらかの反応がある場合には,病院の方で,無理に症状固定と判断して,一方的に治療自体を打ち切ることも少ないと思います。3 私個人としては,大変悩ましい問題ですが,少なくとも1年を超えない治療期間であれば,一定の強い症状が残り,治療を希望されるのであれば,治療を継続することを勧める場合が多いです。保険会社が症状固定に至ったとして治療費の支払いを打ち切ってしまった場合には,健康保険の自己負担分を負担しながら,治療を継続することになります。この場合,予め主治医や事務担当者(医事課)に,治療終了時に,経過診断書,診療報酬明細書,後遺障害診断書の作成をお願いすることになる見込みであることをお願いしておくこともあります。なお,主治医や病院との間で治療費の取り扱いに関してトラブルになることは避けるべきです。この辺りの医療機関への説明は,弁護士でないと難しい面があるかもしれません。4 あと,後遺障害の立証のために,他の専門的な病院での検査が必要な場合には,症状固定前に可能な限り行っておいた方がよいと思います。紹介状がある方がスムーズです。5 私としては,後遺障害が問題になり得る事案のようにも思われますので,お近くの弁護士に相談に行かれることをお勧め致します。
医療
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交通事故ではなく、偶然人から怪我を負わされた場合の示談交渉について教えてください。
通勤途中に人とすれ違いさまに相手の振り下ろした手が後ろ首部にあたり衝撃で倒れ、診断の結果ムチウチと判明しました。間に保険屋さんが入りこれから示談交渉なのですが、こちらから問い合わせしなければ相手から何も連絡がない時期が長く不安です。事故扱いにするか、障害扱いにするかなどのお話も保険屋さんからの連絡では 一転二転し、変わってしまって実際どの様にされるのかよくわかりません。そこで質問させていただきたいのですが、1.相手の示談内容は まだわかりませんが、言われるまま受け入れて良いものでしょうか?2.示談書にサインする場合 注意すべき事があれば 教えてください。
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回答
1 事故による傷害を負った場合,症状がどれだけ継続し,後遺障害が残るかが治療を終えるまで分からないことから,治療を終了した後に,損害金を計算し,示談交渉を開始するのが通常です。後遺障害が残る場合は,後遺障害の等級の認定後より示談交渉を開始します。怪我が重いもので,働くことができない場合には,その間,損害賠償金の一部を内払いしてもらい,生活を維持せざるを得ない場合もあります。相手方から示される示談の案は,あなたにとって不利なものである場合もありますので,少なくとも,示談をする前に,賠償金額が適正な水準のものであるかを確認するため,弁護士に相談をすることをお勧めします。2 示談に至る前の段階でも,①警察に対する被害届をどうするか,②医療機関に対する照会の同意書にサインをしてよいか,③休業損害の内払いを求めるべきか,④症状固定として治療を終了するか,⑤後遺障害の認定に向けた追加の検査を実施するかなど,ご本人で対応した場合,どうしてよいか悩むことは多いかと思います。まだ,一度も相談されていないのであれば,一度,お近くの弁護士の法律相談をご利用してみてはどうでしょうか。ほとんどの疑問は解消されるはずですし,弁護士に依頼をしない場合でも自信をもって対応できるようになることが多いと思います。
財産処分・管理
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相続放棄時の共有資産の処理内容
父が連帯保証人となっておりますが、お金が無く返済できていません。また、資産も家(ローン支払い中)しかないのですが、その家は母との共有名義になっています。 また、家の価値は連帯保証債務よりも低く、家を売却しても完済はできません。以上のことより、父が死亡した場合、相続放棄をすることになりますが、その場合母が持っている家の持ち分の資産はどのように処分される可能性があるか教えてください。
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回答
お父様の持分を取得するために,金員の支出は必要となることが多いとは思いますが,住宅を確保できる場合はあると思いますし,実際に家に住んでいるのであれば,まずは,住宅を確保できる方法がないか検討すると思います。住宅ローンを完済した後であれば,住宅ローンの金融機関との交渉が不要となりますので,より単純な事案になるかと思います。例えば,住宅ローンが完済した後で,お父様が亡くなられ,お父様とお母様の持分が2分の1ずつ,連帯保証債務が1億,家の評価額が1000万円であると仮定して考えます。相続人全員が相続放棄をし,その上で,相続人が不存在であるとして,相続財産管理人を選任してもらい,その上で,相続財産管理人からお父様の持分を購入する方法が考えられます。購入金額は,相続財産管理人と交渉になりますが,1000万円の2分の1である500万円より,さらに減額した金額で決着がつくことが多いと思います。
離婚・男女問題
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元彼に借金返済金について
元彼と付き合っている時に〔同棲はしてません〕生活費を援助してもらいそれが約1000万近くになり結局別れたのですが今それを毎月7万返しています。最近体調を崩して2ヶ月前くらいから毎月3万しかはらえてなくそれでも払わないよりはと思い払ってきました。もちろん元彼にもメールで金額は少ないですが3万円入金しましたと連絡もしました。いまのところ1000万のうち200万くらいは払ってます。今日元彼から久々にメールが来て、体を壊して振り込み確認出来てなかったんですがここ数ヶ月ずっと足りてないようですがどういうことですか。至急全額振り込みお願いします。とメールがきました。もうどうしていいか分からなくてとりあえずこちらに相談したいと思い入会しました。借用書は、相手だけが持っていて、支払い回数や金額は話し合いで決めるみたいに書いた覚えがあります。私も給料が毎月多い時で15万少ない時で13万しかなくそこから7万の振込は厳しいしもうどうしたらいいか分からなくなりちょっと鬱気味です。こちらが何を言っても聞く耳持たないし逆に元彼からのメールがこわくなってきてます。どうしたらいいか知恵をお貸しください。お願いします。
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回答
相談者の収入の水準からすると,残り800万円の返済を行っていくのは,厳しいように感じました。今回は利息までは請求されていないものと推測しますが,一般的な金融会社を相手とする債務整理の相談ですと,200万円から300万円程度の借金でも,自己破産や民事再生を勧める場合もあります。相手方に対応するのも,相当のストレスになっている様子ですので,一度,弁護士に相談をして,相手方と減額交渉をして頂いてはどうでしょうか。もともとは,返還義務があるような趣旨の援助でもなかったようにも思われますし,相手方にとっては回収も容易でないはずですので,交渉を試みる余地もあると思いました。交渉による解決が難しいのであれば,自己破産などの手続で生活を再建するのも一つの方法であると思いました。金融会社を相手方とする債務整理とは異なる面はあるかと思いますが,生活の再建に向けて,弁護士と相談することをお勧めします。
逸失利益
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後遺障害逸失利益の算定基準は、給与?賃金センサス?
お世話になります。フルタイム契約社員(3年目)の25歳、年収は250万円です。少し前、追突事故に遭いました。医師より「後遺症が残る」と言われる怪我をしてしまったため、自動車保険の弁護士特約を使用し、弁護士の先生に示談交渉を行って頂こうと保険会社に連絡したところ、「こちらから紹介するか、ご自身で探されるか」と言われたので、自身で弁護士の先生を探しました。法テラスを通じて2人の弁護士とお会いしたのですが、双方で説明が違っており、困っています。問題なのが「後遺障害逸失利益」についてです。A弁護士は、「後遺障害逸失利益は、事故前の年収から計算される」と言われましたが、B弁護士は、「後遺障害逸失利益は、通常は事故前の年収から計算するが、貴殿の場合は賃金センサスというものをもとに計算される」というのです。調べると、だいぶ金額が違います。一体どちらが正しいのでしょうか。ご意見いただきたく、よろしくお願いします。
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若年労働者なので,原則として賃金センサスです。そちらの方が基礎収入が高額となり,被害者に有利です。B弁護士の見解を前提に請求するのが通常です。
離婚・男女問題
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マッチングアプリで知り合った方から脅迫されています。
出会い系で知り合った方とお食事をして性行為をしました。合意の上での行為でしたが、また性行為を口実でのお誘いを受け、お断りしたら誹謗中傷を言われ、facebookで高校と専門学校を調べて脅してきました。また、私のfacebookの中に関係を持った女性がいたようでその方に報告するとの脅しも受けました。こう言った場合脅迫罪に問われるのでしょうか。
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回答
相手方の行為の内容にもよりますが,私は,脅迫罪が成立する場合があると考えます。脅迫行為がエスカレートしていく場合もありますので,仮に,ご自身で対応をされるのであれば,早い段階で警察に相談をしながら対応をしてはどうでしょうか。すぐに立件というわけにいかないことが多いですが,相当の牽制にはなると思いますし,少なくとも,対応に自信を持つことができると思います。費用はかかりますが,弁護士から警告書を送付してもらう方法もあります。
不動産契約
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ハウスメーカーとの工期トラブル
現在注文住宅を建築中です。3月末迄に登記を済ませると被災関係の補助金がおりることになっており、3月末迄に建築可能なところを第一条件としてハウスメーカーを決めました。しつこいくらいに常々補助金が間に合うかを確認して進めてきており、土地決済直前にも今がキャンセルできる最後のタイミングだが補助金は大丈夫かと確認し安心して土地決済を済ませ、無事に着工しました。しかし、着工数日後に事務所まで呼ばれ工期延長の書類にサインをしてほしいと言われました。補助金は間に合わないということですかと訪ねるとその通りですとのことでした。理由も土地決済が遅れた為とのことでしたが、詳しい内容は教えられず、確かに約1週間土地決済予定から遅れましたが、工期延長は50日以上となっております。補助金の額が大変高額なため、常々間に合わないならキャンセルすると言っていましたが、土地決済を済ませ、後戻りができなくなってから補助金間に合わないですが、工事やめますか?等と聞いてこられ大変腹がたちました。土地の決済も済み、つなぎ融資で土地代を借りてしまっているため、今更キャンセルはできません。この場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
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回答
いったん契約をして着工までしており,これまでの相談者の意向や経緯からすると,工期の延長に書面にサインをすべきではないと考えます。工事代金や補助金の金額も大きいように思いますので,簡単に,あきらめるべきケースではないように思います。私は,お近くの弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。土地購入費用の返済という問題もあり,具体的に何をどの程度求めていくかも悩ましい事案のように思います。ご本人で冷静に対応するのは簡単でないように感じました。
借金
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結婚前の妻の車のローン6年くらい前の未払いについて
結婚前の妻の車のローン残金100万くらいです。結婚して6年くらいたちます。妻が結婚前に車をローンで買ってあったのですが数回しか払ってないようです。 保証人はなしです。今、妻は癌で余命数ヶ月となっております。今現在妻の車は私が乗ってます。結婚してから話しは聞いたのですがそのままにしておりました。 ローン会社からハガキは何回か届いておりましたが、車を没収するとか残金いくらを一括で払えとかではなく連絡だけください。とのハガキでした。今 私が車を乗ってるのでローンの返済はしてもいいと思っていますが、延滞金がどのくらいとられるのか怖くて連絡できないです。延滞金はどのくらい取られてしまうんでしょうか?延滞金の減額などしてもらえるのでしょうか?このまま何もせずにしてたらどうなるのでしょうか?
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回答
1 推測で申し訳ないのですが,延滞後も,ローン会社より,自動車の引き上げの連絡が来ていないことからすると,所有権が留保されていない可能性があり,この場合,すぐに自動車が使えなくなるという事態にはならないと思います。2 延滞金については,かなり額になっていると思いますが,これは契約次第です。15%程度になっているものも多く,この場合,元金に近い金額になっているはずです。3 最終返済からかなりの期間が経過していることからすると,消滅時効が完成している可能性があります。ただ,5年以内に弁済がある場合や裁判になっている場合など,時効が中断している場合もあります。4 奥様が亡くなられた場合,債務を相続してしまう可能性があるので,注意しましょう。相続放棄を検討した方がよい場合もあります。一度,お近くの弁護士のところに法律相談に行くことをお勧めします。消滅時効が完成している場合ですと,通知を送っただけで解決する場合がほとんどです。このまま動かない方がよいのか,なんらかの対処をした方がよいのかなど,アドバイスを受けることができ,安心できると思います。
債権回収
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彼にお金を貸したら音信不通になりました。弁護士さんに協力してもらうことはできますか?
今年の4月にある男性に4万円を貸しました。必ず返すと口約束ですがしました。借用書はありません。LINEですが財布を落としたから貸してほしいという会話は残ってます。その後何度も催促をしましたが、ちょっと待ってほしいと言われ続けました。ですが9月に連絡したら未読無視のまま返信がありませんでした。電話はしても出ないと思います。前の職場は分かりますが辞めたようで、現在の職場や住まいは分かりません。なので内容証明を送ったり直接催促に行ったりできません。財布を落としたのも嘘なんじゃないかと思い、そのことを含め少額訴訟も弁護士さんにお願いします。貸したお金が少額なので費用倒れになりますが、それでも弁護士さんにお願いしたいです。ですがこんな少額な案件は利益が少ないと思いますし、引き受けていただけないのではと思います。法テラスに相談しましたがダメでした。こういう場合引き受けて下さる弁護士さんはいるのでしょうか?こちらにいらっしゃる弁護士さんは、こういう依頼がきたときにどう対処されますか?
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回答
私の場合は,依頼者が大幅な赤字になることが明らかな事案は,お断りしています。弁護士の側で無理をして依頼を引き受けた結果,結局は依頼人のためにもならなかったという苦い経験をし,このようなスタンスで仕事をするに至っています。弁護士の助言を受け入れるかは相談者が決めることですが,私の場合は,相談者の利益になると思えないと依頼をお断りし,費用対効果の観点から再考するにように促す助言することも大切であると考えています。
後遺障害等級
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事故の後遺障害について。交通事故の被害者
2年前の冬に交通事故に遭い、身体症状と精神症状を患いました。詳しい内容は伏せますが、私に過失は一切なく、加害者が完全に悪いタイプの交通事故です。昨年の末頃、身体症状の方が主治医や代理人弁護士の方に言われて症状固定として後遺障害申請に移りました。ほぼ同時期に、代理人弁護士からの指示で精神症状の方も一緒に後遺障害申請したほうがより等級が下りると言われて、精神症状の治療は主治医によればまだまだ時間がかかるものだったのですが、代理人弁護士の指示通りにしました。代理人弁護士は『身体と精神の症状併せて後遺障害8級が見込めるから安心して』と言われていました。ですが最近、後遺障害結果が出た事を通知され、内容は、不認定でした。目が点になりました。意味が分かりません。ただでさえ、治療を辞めて受けずに今なんとか自分の努力で生きているのに、ただでさえ苦しいのに、交通事故の被害者ってつくづく二次被害三次被害を司法や保険、加害者らから受けるんだなあ、と感じました。私の苦しみを知らないくせに、文字だけで偉そうに言ってくるのは本当に許せません。加害者は集結するまで謝るなというスタンスなのかもしれませんが不誠実すぎるし、司法や自賠責・民間保険は頭でっかちというか、本人の痛み苦しみを知らないくせに偉そうに勝手に判断するし、感受性の乏しい人間ばかりで腹が立ちます。ただでさえ苦しいのに・・・・なのに・・・なぜ不認定なのでしょうか???併せて8級が見込めると言われて、結果が出るまで時間がかかるまでずっと耐えて待っていたのに。
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回答
推測で申し訳ありませんが,おそらくは,ご依頼の先生は,主治医の後遺障害診断書の内容を,後遺障害認定基準にあてはめて,見通しを述べていたのではないかと思います。認定理由を見ないとなんともいえないのですが,主治医の診断内容を裏付ける所見が十分でないと判断された可能性があると思います。主治医の診断書に沿った認定がなされないことは,それほど珍しいことではありません。具体的な診断名を記載して相談をすると,多くの弁護士から,よりよいアドバイスが得られると思います。一般的な対応としては,主治医と面談をしたり,検査を受けるなどして資料を追加し,認定の見直しを求めることが考えられます。
借金
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自己破産申し立て後に...
12月3日にやっと破産申し立てを弁護士さんにして頂きました。実は債権者の1社から受任通知を送ったのに訴訟を起こされてしまい、口頭弁論日前に破産申し立てしたまでの連絡を裁判所に入れ、事件番号等をお伝えして欠席と言う流れになりました。が……本日その訴訟の判決が特別送達にて届き、主文は払えと言う内容。。もう何も手につきません。弁護士さんの言う通りに全て行って来たのに、どうしたら良いのか……。強制執行で差し押さえなんかされたら職を失います。。助言をください。
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回答
私も川添先生と同じ意見で,心配する必要はないと思います。受理証明書を債権者に送付し,事件番号を伝えていると思いますので,それで問題ないと思います。依頼されている弁護士に不安を感じている点を伝え,お話を聞いてみるのはどうでしょうか。きっと安心できると思います。
交通事故慰謝料・損害賠償
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交通事故を人身扱いにするべきかどうか
自転車乗車中に交差点で自動車にはねられムチウチで通院しています。警察から人身扱いにするか物損扱いにするか決めて欲しいと言われています。相手方の保険屋に確認すると、どちらにしても補償内容が変わることはなく相手方の処分だけの問題だと言われました。私しては処罰は望んでないので、保険屋の言うことを信じて物損扱いにしても大丈夫でしょうか?二度確認し、通話の録音もしてあります。
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回答
相談者は,相手方の立場を考えて悩まれているものと推測します。私は,人身扱いにすることを勧めています。事故から間もない時期だと思いますが,今後も症状が続く可能性もあります。将来,保険会社から満足できる補償が提示されない場合もあります。そのような事態が生じたときに,人身扱いにしなかったことを後悔しないと言い切るのは,難しいと思うのです。補償の問題に関しても,人身扱いにした場合に作成される実況見分調書があった方がよい場合が多いです。事故態様が明確になることで,過失割合の判断がスムーズに行うことができます。また,傷害や後遺障害の問題でも,身体にどのような衝撃が加わったのかが問題となる場合もあります。
労働
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労災事故で会社側と元請け会社側との話し合いで示談の前に決めておく事、書面に残しておく事
土木現場での労災事故私の怪我は脊髄損傷で障害等級は1級と診断され症状固定、今も入院治療中です。今後、県外への転院と施設へ移動予定です。質問内容は私が勤めている会社と元請け会社と私を含めて家族との話し合いが開かれます。まだ示談はするつもりでいません。そして、会社側は今後の生活でのお金の面は会社がフォローするから心配するなと言ってくれています。1.その時の話する内容で注意する事2.書面等で(法的な書面であればどんな書面か?)決めておかないといけない事3.それとNGワード(前回の話し合いの時にボイスレコーダー等があったため間違えて出した言葉で何かあった時に揚げ足取られないように)4.家族が私の県外へ転院と施設の移動の為住まいも移り住む為の費用フォローするのか?フォローしてもらえるよう請求するには当たり障りのない請求の仕方等5.どんな風に話をしていくのがいいのか流れ質問が分かりづらかったらごめんなさい。分かりやすい答えと良い知恵を貸してください。お願い致します。
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回答
1 お近くの弁護士に依頼することをお勧め致します。後遺障害が非常に重く,補償内容も多岐にわたることが予想されることから,弁護士を付けないで対応することをお勧めしません。労災でもある一定の支給がなされていると思いますが,事案の内容からすると,使用者に対する賠償請求を検討する必要があるケースだと思います。2 示談での対応会社側と話し合いを機会を持つこと自体で,特段不利になるような事案ではないと思いますが,弁護士に相談することなく,なんらかの合意をしてしまうことは,危険なケースもあり,お勧めできません。受任相談する弁護士を見つけるのが難しいケースではないと思いますので,繰り返しになりますが,弁護士に依頼することを検討された方がよいと思います。
自賠責
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労災と自賠責の後遺障害認定について
交通事故の被害者(過失割合:当方0)で、現在通院中です。治療費・休業補償は労災から、文書費・交通費・慰謝料・残りの休業補償を自賠責に被害者請求しています。仕事に復帰も出来ず、間もなく自賠責上限の120万円を超えそうです。その場合、自賠責に対して後遺障害の認定をすすめると思いますが、労災での治療は継続できますか?
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回答
治療を継続する必要があり,症状固定と診断されていないのであれば,労災を使用して治療継続ができるはずです。一方で,自賠責で後遺障害の申請を行うためには,その前に,医師に症状固定との診断を受けることが必要です。後遺障害診断書を交付してもらうのですが,その診断書には,症状固定日を記載する欄があります。同じ主治医が診断するのですから,労災と自賠で症状固定日が違うというのでは,つじつまが合いません。症状固定との診断を受けた場合には,労災からの治療費の支給は原則としてありません。申請後に,後遺障害の認定がなされるかどうか,非該当と判断されるかは,関係ありません。申請を行う前に症状固定との診断を受けた時点で,それ以降の治療費の支給を受けることが難しくなるのです。
後遺障害
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自転車同士の事故で相手方保険会社が後遺症を認めてくれません。異議申立てをしたくご相談します。
子供の自転車同士の事故に起因する後遺障害について、相手方の保険会社と見解の相違があり、異議申し立てをしたく相談および依頼を考えています。10年前になりますが、当時6歳の子供とロードバイクの男性との衝突で、頭を強打し、脳内の出血により2週間ほど集中治療室で治療する事故がありました。今は高校生となり普通に生活をしていますが、事故後から「夜尿」と「偏頭痛」が現在に至ってもなくなりません。相手方ロードバイクの男性は保険に入っていたので、相手方保険会社とずっと交渉を続けてきました。こちらも、なにぶん「頭」の事、どんな現象が出るか時間をかけて見てきてわけですが、10年経ち保険会社の審査を受けたところ、「夜尿や偏頭痛が事故を起因とするものと認められない」との結果が出ました。事故以来、ずっと治療を続け、定期的にCTを行ってきましたが、確かにCT等では「脳内の物理的な異常(腫瘍や出血痕など)」は見られません。それを事由に、「事故による後遺障害」とは認められない、との結論でした。当方としては、高校生にもなって月に1回ほどの夜尿が継続するのは、事故に起因するとしか状況的に考えられません。医師もその可能性は否定していません。■保険会社の不服申立てや無責免責不服申立窓口などへの申し立てを考えます。■申立ての方法や有効な筋道、その他に有効な手段について、先生に相談したいと思います。
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回答
1 弁護士への依頼が必要な案件と考えます。診療録をはじめとする医療記録を取り寄せ分析する必要があると思いますが,相談者自身で対応するには,無理があると思います。お近くで受任する弁護士を探すことも難しくないと思います。2 神経泌尿器科領域の検査が必要と考えます。主治医と相談の上,紹介状を書いて頂き,受診となると思います。膀胱内圧検査等を実施してもらい,機能を評価してもらった方がよいと思いますが,泌尿器科でも検査が実施して評価できる病院は,限られてくると予想します。鑑別をして頂くためには,事故時から通院している病院の紹介状があった方がよいと思います。こちらについても,相談をされた弁護士に,これまでの主治医と面談をしてもらうなどして,対応を検討された方がよいと思います。
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