活動履歴
著書・論文
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会社経営をめぐる実務一切(自由国民社、共著)
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企業と経営の基本知識がわかる本(自由国民社、共著)
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企業法務の実務Q&A(三協法規出版、共著)
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成功する事業承継のしくみと実務(第2版)(自由国民社、共著)
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弁護士のためのマンショントラブルQ&A(第一法規、共著)
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Q&A 中小企業法律支援ハンドブック(創耕舎、共著)
https://www.gm-law.org/ブログ-法律徒然草/
法律は,トラブルを避けるための護身術であると共に,トラブルから回復するための医術でもあると考えています。
むろん,全てのお悩み,困りごとの解決に法律が役立つわけとは限りません。
ですが,逆に,法律の力により簡単に問題が解決する,または,問題の発生を予防できるということもあるのです。
皆様にとっては,現在でも,法律事務所は敷居の高いところかも知れませんが,
どうか,「こんなことを弁護士に聞いてもいいのかな?」
ということでもお気軽に尋ねてみてください。
よりよい結果になるための方策を,一緒に考えていきましょう。
東京メトロ千代田線の「赤坂」6番出口から徒歩2分です。
〒107-0052
東京都港区赤坂6-3-8 ダイアパレス赤坂603
出身地 兵庫県西宮市
幼稚園 やはた幼稚園(東京都中野区)
小学校 富岡小学校(千葉県浦安市)
中学校・高校 麻布学園(東京都港区)
大学 早稲田大学法学部
中学高校時代は管弦楽部で主にヴァイオリンを担当していた
大学時代は合気道のサークルに入っていたが,練習熱心な学生ではなく,麻雀やバイトに明け暮れることの方が多かった
ヴァイオリン演奏 将棋(棋力は初段+α程度?)
なかなか合格しなかったため,背水の陣で実家を飛び出し,自活しながら,家賃3万円,風呂なし,トイレ共同の部屋を借りて勉強した日々(詳しくは,事務所ホームページの「弁護士紹介」欄の<司法試験合格までの道筋>をご覧下さい
URL:https://www.gm-law.org/弁護士等紹介/
理想にはまだまだ遠いですが,以下の2点を心がけています。
「感謝の気持ちを忘れないこと」
「目先にとらわれず,淡々と実力涵養に努めること」
夫側、性格の不一致、別居期間が長いと主張し離婚訴訟を起こしました。
妻側、離婚しない。夫は有責配偶者(不貞慰謝料分割にて支払い継続中)、DVもある。と主張。
裁判所から和解を勧められています。
和解条項には解決金として●額を毎月(分割)支払う。
1,妻側が和解を断り反訴しても裁判所から和解を勧められるのでしょうか?
2,反訴後に和解して解決金●額を毎月(分割)支払う。場合と、反訴前に和解し、和解条項に解決金●額を毎月(分割)支払う。
離婚解決金の記載でも、反訴前と反訴後で、夫側が自己破産した時に免責、非免責が別れるのでしょうか?
3,弁護士先生からの複数回答お願い致します。
「離婚訴訟」になっているということは、その前に離婚調停が行われたが、まとまらなかったということですね。
1について
裁判所は、訴訟のどの段階でも和解を勧めることができるとされておりますので、反訴提起後も、和解を勧められる可能性はあります。
2について
「解決金の支払いを定める和解の成立したのが、反訴提起前だったか後だったか」という問題と、「夫の自己破産により、解決金の支払い義務が免責されるか」という問題は、一応、別の問題です。
一般論として申し上げれば、和解成立が反訴提起前か後かに関わらず、解決金の支払義務は、夫が自己破産すれば免責されます(破産法253条1項本文)。
ただ、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責されないとされていますので(同法253条1項但書二号)、不貞を理由とする慰謝料については、免責されないと主張できるかもしれません。
夫と不倫関係にあった同僚の女(子を妊娠、出産)に300万の慰謝料請求をし、お金が無くて払えないというところから、50万という額を一括で支払わせました。また、求償権放棄、夫に対して一切の慰謝料請求権の放棄、正当な理由以外で再度夫と連絡をとった場合は慰謝料の追加100万を約束させました。
この50万という額は、単純に私が負った心の傷に対してのお金だと理解しているのですが、それ以外にも夫と共謀しあたかも夫が一人住まいをするかのように身心強弱状態の私を騙し、月々数万円の架空の家賃代が夫の手に渡り、実際それは二人の交際費に充てられていました。また二人が同居していた女自宅近くの飲食店等で、20万近くのカード利用もあります。
現金については夫婦の貯金・私単独の収入・それらが底をつくと子供の貯金から、当時は言われるがまま支払ってしまっていました。
①1度慰謝料請求しているが故に、上記のお金を女から取り戻す術はもうないのでしょうか?
②①が可能だとしたら、夫、女へそれぞれ『総額』を請求できると見たことがあるのですが、半々にして二人に請求しなくても良いのでしょうか?
③また、希望額に満たなかった分(250万)の慰謝料を今から夫に請求することは可能?
※離婚云々の話が今後出てこないとは言い切れず、私単独の財産として今約束し確保したい
④女は夫に対して一切の慰謝料請求権の放棄を約束しましたが、どこまでの範囲に対する慰謝料請求権の放棄なのか、今になって疑問に思っております。例えば、『(私の夫)を信じてしまったが為に、妊娠も出産も決意し、新居を構えそれらの準備に掛かった費用も自分で出し、、、』と反論していたのですが、そういった費用は含まれるのか?否か。
同僚という事もあり、こちらの家族構成や、生まれたばかりの子がいることも全て知っており、独身子持ちだと騙されていたわけではありませんので、私としては?ばかりの回答書でした。『一方的に結婚の約束を反故にされた』とも。離婚が成立していない中した結婚の約束はどれだけの意味を持つものなのか私には分かりかねますし、『同じ職場の同僚という事もあって、噂が嫌だし、復帰が無理』と自ら会社を去ったのですが、継続してここで働き続けられれば、もっと稼げていたのに!慰謝料払え!と言われた場合も、こちらはNO!と言えるのかどうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
「丁寧な解説」とのお褒めの言葉を頂き、ありがとうございました。
追加のご質問ですが・・・
②について
夫と相手の女に対する損害賠償請求権は、「不真正連帯債務」とされています。
つまり、
ア 夫にも女にも全額請求できる
イ どちらからか支払いを受けたら、支払いを受けた分だけ、他方に対する請求権も消滅する
ウ 夫または女に対して、請求権の全部または一部を免除しても、他方には免除の効力は及ばない(判例上は例外があるとされるが、複雑なので今回は説明省略)
ということです。
今回、女との間で50万円で合意した事実はウに該当し、50万円の支払いを受けた事実はイに該当しますので、夫に対しては250万円を請求できるという結論になります。
精神疾患医療費について
これは、財産的損害に該当しますので、扱いは、「架空家賃」などと同じとなります。
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事業再生の過程で、債務者側からの相談を多数受けてきた為、債務者の行動パターンは把握しております。
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債権回収は、弁護士に依頼することで大きく進展します。
まずは、あなたの債権の回収可能性について、診断をさせていただきます。
マイナスの情報(費用倒れの可能性)についても可能な限り示して、安心してご依頼頂けるよう努めております。
債権回収問題は「時効」との絡みもあり、できる限り早い段階で手を打つことが必要です。
※「時効」を迎えていても、案件によっては回収ができるものもあります。
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着手金・報酬金は、ご依頼者様の経済状況に合わせて相談に応じております高額な着手金で費用倒れにならないよう、事案に応じ価格を設定しています。
「会社経営をめぐる実務一切」(自由国民社)
「企業と経営の基本知識がわかる本」(自由国民社)
「Q&A 中小企業法律支援ハンドブック」(創耕舎) 他
※いずれも共同執筆
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30社以上の中小企業の民事再生手続き・私的再建手続きに関わった経験があります。
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