人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 福岡県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
学歴
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2005年 3月京都大学理学部卒業
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2011年 3月九州大学法科大学院卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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恐喝罪の不起訴処分理由で、電話では検事は加害者の脅しが遠まわしなので罪に問えない、確かに著しく問題だがとは言っていましたが、書面では「罪とならず、嫌疑なし」と書いてありました。罪とならずは脅しが遠まわしなので構成要件に該当せずで分かりますが、嫌疑なしは被疑者が別人だった場合などに使う文言なので、違和感があります。なぜ、被疑者は被告訴人本人に違いないのに嫌疑なしなのですか?
嫌疑なしは、被疑者が別人だった場合だけではありません。
脅し文言がはっきり立証できない場合、すなわち当該被疑者の行為の立証が微妙な場合にも使われます。
検察官は、被害者の証言だけでは立証が不十分という判断をしたと考えられます。
その上で、仮に被害者の証言の信用性が認められた場合に、証言内容を前提としても、構成要件該当性が微妙であるという判断をして、嫌疑なしという理由も付け加えたものと考えられます。 -
もめないように離婚時に協議書にまとめました。
面会についてです。
よくある話ですが、お前といると病気になると言われ、会わせてくれず、こちらから予定を申し入れても返事もよこさず前日にダメだ来るなとメールが来ます。守られない場合、それを理由にこちらに有利になる又は協議書を守らせる行動が取れますか?約束どおり面会させてもらえないことはよくあります。
その場合、家庭裁判所で、面会交流の調停・審判の申立をすることができます。
難しい手続ではないので、一度やってみる価値はあると思います。
その際、協議書は資料として提出することになると思います。