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選挙ポスター「破られた」「剥がされた」報告相次ぐ…都知事選や都議補選 悪質な場合は刑罰も
2024年07月05日 10時20分
#公選法 #選挙 #都知事選 #選挙ポスター

7月7日に行われる都知事選と都議補選で、候補者たちの選挙戦が熱を帯びる中、各地で候補者の選挙ポスターが剥がされたり、破られたりする事件が相次いでいる。

今回の都知事選では、センセーショナルな文言や画像をポスターに掲示する候補者が続出し、問題視されている。そうした中、選挙ポスターを無理やり剥がす人も出ており、候補者たちはやめるよう、SNSで呼びかけている。

7月7日に行われる都知事選と都議補選で、候補者たちの選挙戦が熱を帯びる中、各地で候補者の選挙ポスターが剥がされたり、破られたりする事件が相次いでいる。

今回の都知事選では、センセーショナルな文言や画像をポスターに掲示する候補者が続出し、問題視されている。そうした中、選挙ポスターを無理やり剥がす人も出ており、候補者たちはやめるよう、SNSで呼びかけている。

●「私のポスターは社会的に問題視されているが…」

選挙ポスターが批判を受けている都知事選の候補者の一人はXで、次のように投稿した。

「このようにポスターがボロボロに毀損されているという報告が相次いでいます。今回私のポスターが社会的に問題視されていますが、だからといって、このような行為を行った方は器物損壊罪で逮捕されますので、絶対に行わないようにお願い致します」

また都議補選の候補者の一人も、「大切な選挙ポスターが破られてしまった件について」として、Xで被害を報告している。この候補者は破られている選挙ポスターの写真を見た時に「ショックで言葉を失った」といい、「どうか、こういうことはやめてください」とうったえている。

●選挙妨害で多い「ポスター破り」

選挙ポスターを破る、剥がす、落書きするといった行為は、どのような罪に問われるのだろうか。

「選挙ポスターを剥がしたり、破ったりする行為は選挙の自由妨害罪に該当します(公職選挙法225条)」

元刑事というキャリアを持ち、刑事事件に詳しい澤井康生弁護士はそう指摘する。

「選挙の自由妨害罪とは特定の手段で選挙活動を妨害した場合に成立する犯罪です。例えば候補者に暴行や威力を加えたり、集会や演説を妨害したりする行為がこれに該当します。

その中で『文書図画を毀棄し』という行為もあり(225条2号)、選挙ポスターを破る行為がこれにあたります。選挙の自由妨害罪は4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金なので、その罪は決して軽くはありません。警察が選挙妨害罪で逮捕するのはこのポスター破りが多いです。

ちなみに選挙ポスターを破る行為は刑法の器物損壊罪(刑法261条)にも該当しますが(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する)、公職選挙法との関係では刑法は一般法、公職選挙法は特別法なので法定刑の重い公職選挙法の自由妨害罪が成立します」

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