犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

一部の相続人と話し合いができない状況で、調停に代わる審判により依頼者の意向に沿った遺産分割を行うことができた事例

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伊藤 健一郎 弁護士が解決
所属事務所東京晴和法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

80代以上 男性

相談前の状況

遺産分割についてのご相談。被相続人の遺産として、都内の土地がありました。相談者を含めて相続人は5名であったところ、そのうちの1名は、判明している住所地に居住し、生存していることは間違いありませんが、相談者が発送した手紙を受領せず、面会にも応じない状況であったため、その相続人との間で遺産分割の話し合いを進めることは困難な状況でした。他方、その相続人以外の相続人との間では、相談者が被相続人の遺産である土地を取得した上で第三者に売却し、売却代金から売却にかかった費用等を差し引いた残金を、各相続人の相続分に応じて分配することで、合意が成立する見込みがありました。

解決への流れ

ご相談を受け、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てた上で、一部の相続人と話し合いができない場合でも遺産分割を行うことができる「調停に代わる審判」により遺産分割を確定する方法が適当であると判断し、相談者の代理人として、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをしました。調停手続では、調停委員、担当の裁判官に事情を説明した上で、「調停に代わる審判」により手続が進められ、最終的に、相談者の意向に沿った内容で遺産分割を行うことができました。

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伊藤 健一郎 弁護士からのコメント

一部の相続人との間で、そもそも話し合い自体ができないという場合でも、遺産分割を進める方法はあります。ただ、事案によっては、遺産分割を行うために、不在者財産管理人の選任の申立てを裁判所にしなければいけない場合などもありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。