犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

住宅ローン以外の負債が増大して、住宅ローンの支払いも出来なくなりそうでしたが、個人再生手続を利用することにより、自宅を手放さずに、借金を減らすことが出来た事案

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須山 幸一郎 弁護士が解決
所属事務所かがやき法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

これまで、妻と子供2人を養いながら、どうにか住宅ローンの返済をしていました。しかし、数年前から会社の業績が悪化し、賞与が大幅にカットとなり、給料が激減する一方、生活レベルを落とすことが出来ないまま、子供の教育資金や保険料の支払いを継続した結果、住宅ローンの支払いの延滞は無いものの、クレジットカードのキャッシングや銀行のカードローンの借入れで住宅ローン以外の借金が800万円ほどに膨らんでしまい、毎月の支払が住宅ローン以外で約15万円になっており、いよいよ、住宅ローンの支払いも難しくなってきました。子どもの学校のこともあり、何とか自宅を確保したいのですが、家をあきらめるしか無いのでしょうかというのが最初のご相談でした。

解決への流れ

住宅ローンの他に総額800万円にまで膨らんでいた借金を、1/5相当額の約160万円にまで減額することが出来ました。これを、裁判所で認められた弁済計画どおり3年間で返済すればいいので、毎月の借金の返済額は、約4万5000円になりました。以前よりもずいぶん楽になりました。この額であれば、毎月の住宅ローンの返済も、きちんと続けていくことができそうです。自宅を手放さなくてよくなり、今の生活を維持することが出来、私も妻もほっとしています。子どもの表情も心なしか明るくなりました。

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須山 幸一郎 弁護士からのコメント

ご依頼者様は、妻と子どものために、どうしても自宅を手放したくないという希望をお持ちでした。詳しくお話をお聞きしたところ、現在は会社にお勤めで安定した収入があり、住宅ローン以外の借金を減らせば十分に返済ができると判断されました。住宅を守りたいということでしたので、自己破産ではなく住宅資金特別条項付きの個人再生の方法をお勧めしました。個人再生手続を使うことができれば、住宅ローン以外の借入金を一定の割合で減額することが出来ますので、住宅ローンを支払う経済的余裕を回復することが可能となります。安定した収入があり、住宅ローン以外の借入が増大して支払いが苦しくなって来られている方は、住宅ローンを延滞する前に、なるべくお早めにご相談下さい。