この事例の依頼主
男性
相談前の状況
依頼者は、交通事故に遭った後、左足の痛みなどの症状が残りましたが、自賠責保険の当初の認定は、後遺障害には当たらないというものでした。
解決への流れ
自賠責保険に対し、病院から新たに入手した資料などをもとに異議申立てを行い、12級13号の後遺障害等級の認定を受けることができました。保険会社との間では、後遺障害が存在することを前提とした示談をすることができました。
男性
依頼者は、交通事故に遭った後、左足の痛みなどの症状が残りましたが、自賠責保険の当初の認定は、後遺障害には当たらないというものでした。
自賠責保険に対し、病院から新たに入手した資料などをもとに異議申立てを行い、12級13号の後遺障害等級の認定を受けることができました。保険会社との間では、後遺障害が存在することを前提とした示談をすることができました。
当初は後遺障害が否定されていた事案でも、医学的な証拠をそろえて異議申立てを行うことで判断が覆ることもあります。認定結果に納得できない場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。