この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者は、高速道路を二輪車で走行中に追突被害を受け、上腕骨近位端骨折等の怪我をしました。入院、手術を経て、その後も通院治療を続けたものの、骨癒合が得られず、偽関節が残存しました。ところが、不正癒合ではあるが、骨癒合は得られているなどとして、12級の認定にとどまりました。このため、当該認定への異議申し立てを行ったものです。
解決への流れ
診断書では、骨癒合は得られず偽関節の状態との診断がされているにもかかわらず、骨癒合が得られているとの認定は明らかに不当と思われました。このため、弁護士から主治医に面談をお願いし、治療状況等を確認し、また、実際の画像も見ながら、骨折箇所に骨癒合が得られていないことを改めて確認をしました。そして、面談結果を踏まえ、主治医に骨癒合が得られていない箇所を画像で具体的に示す意見書の作成を依頼し、異議申し立ての資料として提出しました。その結果、骨折部の癒合不全が認定され、偽関節を残すものとして8級の認定を得ることができました。
後遺障害についての適切な等級認定を受けるためには、医学的な立証も重要になってきます。このため、必要に応じて、主治医との面談を行い、この医学的な立証の準備を行うことも大切です。そして、立証のためにどのような所見についての医学的意見を得るべきかについては、専門的な知識も必要なので、専門家である弁護士に依頼するメリットがあるといえます。