犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

居住者に明渡しを求めて、無事円滑に居住者に退去した事案

Lawyer Image
児玉 明謙 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人児玉明謙法律事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

40代

相談前の状況

ご依頼者様は不動産を購入されましたが、元の売り主の方の同居人が、購入後も居住を続けており、退去要求にも応じずに困っていました。通知書を出しても、電話で直接交渉しても、元の売り主との間でずっと住んでいいという約束がされているから出て行かない、との一点張りで退去されません。勿論家賃も支払っていません。ご依頼者様のみでは対応が困難とのことでご相談に見えられました。

解決への流れ

まず、当方も居住者の方と粘り強くお話しをしましたが、やはり退去していただけません。そこでやむなく、訴訟を提起して、不動産からの退去を求め、裁判内で明渡の条件などを協議しました。そうしたところ、居住者の方も、裁判所の説得に応じ、条件がまとまり、訴訟提起後わずか2カ月で荷物などを全てご自身で撤去して出て行かれました。なお、仮に、判決を得て強制執行で退去させた場合は、引越業者の費用、残置物の廃棄費用等相当な立替費用が掛かりますが、裁判上の和解で、居住者の方が自ら退去することになりましたので、非常に円滑に退去手続が終わりました。

Lawyer Image
児玉 明謙 弁護士からのコメント

例えば、どれだけ家賃の滞納が続いているから、居住者が勝手に住み続けているからといって、家主の方が、居住者のお部屋に勝手に入って、荷物を撤去して出て行かせることはできません。居住者の方が自ら出ていかれるか、訴訟を提起し、判決か和解で出て行っていただく命令をもらい強制執行で出て行ってもらわなければなりません。往々にして、家主様、不動産会社様だけで対応されると、トラブルになりかねませんので、経験豊富な弁護士に是非ご相談ください。