犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求

相手方が離婚に頑なに応じなかった案件で離婚を成立させた案件

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児玉 明謙 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人児玉明謙法律事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

30代

相談前の状況

ご依頼者様は相手方との性格の不一致や金銭感覚の違いなどを理由として離婚を希望していましたが、相手方は頑なに離婚を拒否しておりました。相手方にはこれといった決定的な法律上認められる離婚要件(①相手方の不貞行為、②相手方が3年以上生死不明、③相手方が重度の精神病に掛かっている、④相手方が勝手に出て行って生活費も入れない、相手方から家を追い出された、など)に当てはまるものがないうえに、小さいお子様もいらっしゃったので、裁判で離婚を請求しても、相手方が応じなければ離婚の成立が難しい案件でした。夫婦で長期間話し合いを続けていましたが、相手方が頑なに離婚を拒否していることから全く話し合いは進展しませんでした。

解決への流れ

私も相手方と協議をしましたが、やはり離婚をしたくないとの一点張りで、協議での進展が見込めそうにないことから、家庭裁判所に調停を申立てて、調停内で粘り強く協議を続けました。相手方も、当初は、調停内で離婚を拒否していましたが、離婚を拒否している一番の原因がお子様に自由に会えなくなるからだということが調停内でわかりましたので、私が調停内において、ご依頼者様の離婚したいというご意向を切実に訴えるとともに、小さいお子様との面会は相手方が面会したいときに面会を認めるという条件を提示するなどして、働きかけを続け、相手方との信頼関係も築いていった結果、徐々に相手方の態度も軟化して行き、さらには、調停委員の方々のご説得もあり、無事、離婚が成立しました。さらには、相手方は離婚後も、養育費などをしっかりと払っており、大変円満に離婚が成立しました。

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児玉 明謙 弁護士からのコメント

裁判上の離婚条件がなければ離婚は認められません。当てはまる事情がない場合は、相手方に応じてもらわなくてはなりませんが、どうしても御本人同士で話し合いをしてしまうと、感情的になってしまい、話し合いがまとまりません。そのような際は、是非、弁護士にご相談ください。頑なに離婚を拒絶されていても、弁護士に依頼され、調停、裁判といった手続で裁判所からも説得をされることで、徐々に相手方の態度が軟化し最終的には離婚に応じることもありますので、まずは、弁護士にご相談ください。