犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

若年離婚において多額の財産分与(解決金)を勝ち取った事案

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児玉 明謙 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人児玉明謙法律事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

30代

相談前の状況

ご依頼者様は相手方から突然離婚を請求されました。一緒にいたくないとの身勝手な主張です。裁判上認められそうな離婚条件は一切ありません。ただ、確かに以前から、夫婦関係は多少ギクシャクしており、離婚を突きつけられた際に、ご依頼者様は大変なショックを受けられましたが、他方で、このまま冷え切った夫婦関係を続けてよいのかと、離婚も選択肢の一つとしてありました。しかしながら、ご依頼者様には小さいお子様がいらっしゃり、離婚した場合の生活費や養育費の問題があるほか、婚姻期間もそれほど長くなく、分与してもらえそうな財産も極めて乏しく、離婚に応じてよいものか、大変迷っておられました。

解決への流れ

本件では離婚条件がなく、また、不利な条件で離婚しては、小さいお子様もいるご依頼者様の生活そのものが破綻してしまいます。そこで、離婚に応じるか応じないかは、相手方の条件次第であると、最初に相手方に毅然と伝えました。確かに、相手方はごく一般的な会社員で、収入も平均的なもので、分与できる財産も乏しく、当初出してきた条件は、財産分与(解決金)は100万円程度、さらには、お子様の養育費も【算定表】(裁判所が定めた養育費の基準のことです。収入に沿って金額がほぼ自動的に決まります)とおりのものでしたが、そのような条件では到底離婚には応じないと、調停決裂も辞さない態度で、調停内でも粘り強く条件交渉をした結果、最終的には400万円を超える財産分与を得て、養育費につきましても、算定表よりも有利な内容にて調停がまとまり、ご依頼者様も条件に満足して離婚されました。養育費も順調に支払われています。

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児玉 明謙 弁護士からのコメント

相手方から、一方的に身勝手な理由で離婚を求められたとしても、裁判上の離婚条件(①相手方の不倫、②生死不明3年以上、③家を出て行って生活費も入れないなど)がなければ離婚は認められませんので、応じる必要はありません。ご自身が納得される条件でなければ離婚の必要はありません。なお、離婚調停においては、弁護士が就いていない場合、特に相手方に弁護士が就いた場合は、相手方に押し切られてしまい、不利な内容で離婚をしてしまうこともありますが、一度、調停離婚が成立してしまうと、後で条件を変更することは困難です。をより有利な条件のために弁護士がお手伝いさせていただきますので、ご相談ください。