犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定

後遺障害11級の認定を受けた事案で,保険会社の提示額より300万円増額して和解した事案

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大橋 賢也 弁護士が解決
所属事務所川崎エスト法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

交通事故の被害にあい,「脊柱の変形」で後遺障害11級と認定を受けました。しかし,相手方保険会社からは,12級相当だとして,後遺症慰謝料や後遺症による逸失利益等として,1000万円の提示を受けました。保険会社の提示に納得がいかないため,弁護士に間に入って交渉してほしいと思って相談に来ました。

解決への流れ

私は,直ちに受任し,後遺障害11級を前提に,ご依頼者様の損害額を計算し,受任したその日のうちに保険会社と交渉を始めることにしました。保険会社の担当者と複数回の交渉を重ねた後,約1ヶ月後に300万円増額した1300万円の支払を受けるという内容で和解しました。

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大橋 賢也 弁護士からのコメント

保険会社は,保険会社の内部基準というものに従って,後遺症慰謝料や後遺症による逸失利益等の損害額を計算してきます。この提示を受けた被害者の方は,保険会社からの提示額が適当なものかどうか分からないのが普通だと思います。これに対し,弁護士は,訴訟をしたときに裁判所が用いる基準(裁判基準)に従って損害額を計算します。裁判基準の方が,保険会社の内部基準よりも被害者の利益になる,つまり金額が多くなるような基準になっています。そこで,弁護士が受任し,裁判基準で計算した額で保険会社と交渉をすることで,当初の示談案よりも金額が多くなることがあります。保険会社からの示談案が適当なのかどうかを一人で悩んでいても解決しません。是非,当事務所にご相談ください。ご依頼者様にとってよりよい解決になるように,直ちに行動に移します。