犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

2回目の破産の申立をし,無事に同時廃止事件で免責決定を受けた事案

Lawyer Image
大橋 賢也 弁護士が解決
所属事務所川崎エスト法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

10年前に1度自己破産をしています。その後,カードが作れたことから,生活費に充てるために再度借入を増やしてしまいました。しかし,借金を返済することができなくなってきてしまいました。2度目の自己破産は認められるのか,とても不安です。

解決への流れ

1度目の破産から10年が経過していること,借入を増やした理由が「生活費に充てるため」という点にあったこと,現在の収入状況から見て返済が困難であると考えられることから,2度目ではありますが,自己破産の申立をするよう助言しました。そして,無事に同時廃止事件として,免責許可決定がおりました。

Lawyer Image
大橋 賢也 弁護士からのコメント

2度目ではあっても,返済ができないような状況であれば,自己破産の申立をするべきだと思います。1度目の破産からの期間や,再度借入をした原因などによっては管財事件となり,20万円程度の引継予納金を用意しなければならなくなる場合があります。しかし,最終的に免責決定が出ないということはあまり考えられません。そこで,引継予納金の準備状況等も検討した上で,自己破産の申立をするべきと考えます。中には,「2度目だから,破産は難しい。」と回答する専門家もいるようですが,そのような回答を受けて悩まれている方は,是非当事務所にご相談ください。