この事例の依頼主
60代
相談前の状況
特別縁故者に対する財産分与が認められるのか否か、どのような手続きをすれがいいのか分からないので、弁護士に依頼したい。
解決への流れ
必ずしも、特別縁故者と認められるか否か、認められた場合にどの程度の財産分与が認められるか否かについては、必ずしも認められるとは限らないことを説明して受任した。
60代
特別縁故者に対する財産分与が認められるのか否か、どのような手続きをすれがいいのか分からないので、弁護士に依頼したい。
必ずしも、特別縁故者と認められるか否か、認められた場合にどの程度の財産分与が認められるか否かについては、必ずしも認められるとは限らないことを説明して受任した。
被相続人の依頼者へ財産を与えたいとの意思が強かったことを証拠によって立証し、また、被相続族人と依頼者との愛情的な絆が強かったことを立証し、審判により、千数百万円の分与が認められた。