この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
法律相談で相談を受け、受任致しました。夫が様々な理由で性交渉を拒み、離婚したいというご希望でした。
解決への流れ
依頼主主張の離婚事由が認められ、離婚請求及び200万円の慰謝料請求が認められました。本事案では、夫婦間において、婚姻前の新婚旅行以降、妻の求めがあったにもかかわらず、離婚に至るまでの約7ヶ月間、一度も性交渉はありませんでした。この事実が、下記コメント記載の、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたると判断され、離婚請求及び慰謝料請求が認められました。
解決事例②と異なり、本事案では、当事者双方とも韓国籍でしたが、日本に居住していたため、「国際裁判管轄」は問題とならず、「準拠法の指定」の問題のみが重要なポイントでした。ところで、法の適用に関する通則法第25条では、「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法によ」るとされており、本事案では、韓国民法が適用されました。ただし、韓国民法も、日本民法と同様に、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚事由として定めていますので、それにしたがい、離婚事由が認められました。