犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #人身事故 . #慰謝料・損害賠償

【手関節可動域制限等併合9級・会社員】後遺障害14級から異議申立の結果、9級が認定され、賠償額が2000万円に増額された事案

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堀田 善之 弁護士が解決
所属事務所堀田法律特許税務事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

Aさんは、大型自動二輪車を運転中に、反対車線から右折進行してきた普通乗用自動車によって進路を塞がれてしまい、加害車両の左前部に衝突しました。そして、Aさんは、この交通事故によって、左手首骨折と右股関節骨折等の傷害を負いました。その後、Aさんは治療を継続しましたが、左手首の機能障害、右股関節の機能障害などの後遺症が残存しました。そして、Aさんは、主治医の先生に後遺障害診断書を書いてもらい、自賠責保険に後遺障害の認定を申請しました。しかしながら、自賠責保険では、機能障害は認められず、神経障害として後遺障害等級14級しか認定されませんでした。そこで、Aさんは適切な後遺障害等級の認定を求めて、弊所にご相談されました。

解決への流れ

依頼を受けた弊所の弁護士は、まずAさんから事故状況や怪我の治療状況について詳細な聞き取りを行うとともに、保険会社が保有している診断書やレセプトなどの資料を取り寄せしました。さらに、警察に対して、事故状況に関する刑事記録の開示も求めました。そして、これらの資料をもとに、主治医の先生のもとを訪れて、後遺症の医学的な原因について聞き取りを行いました。主治医の先生は幸いにして協力的であり、Aさんのために後遺障害に関する意見書を書いてもらうことができました。そして、弁護士が自賠責保険に後遺障害等級に関して、異議申立てをした結果、左手首の機能障害は10級、右股関節の機能障害は12級、両者を併合して9級が相当であると認定されました。次に、弁護士が後遺障害等級9級を前提として保険会社と交渉を行いました。そうすると、まず保険会社からは1000万円弱の賠償金の提示がありました。しかしながら、弁護士は、後遺障害等級9級としては金額が相当ではないと判断して、再度、粘り強く交渉を行った結果、最終的に賠償額は2000万円まで増額されました。

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堀田 善之 弁護士からのコメント

自賠責の後遺障害等級に関して、思ったような後遺障害等級が認定されないケースがたくさんあります。そして、自賠責で認定されなかったからという理由で、保険会社から提示された示談案で示談をされているケースがたくさんあるのではないかと思います。弊所では交通事故を被害者側で多く取り扱っており、後遺障害認定の実務にも精通しております。自賠責の後遺障害認定においては、後遺障害の原因について、医学的な知見を踏まえて、わかりやすく説明する必要があります。そのためには、主治医の先生から聞き取りを行い、意見書の作成をお願いすることもあります。そのほか、症状を医学的に立証するために、Aさんに必要な検査を受けていただくこともあります。このような適切な後遺障害認定のための活動は、症状固定よりも前から行うことが望ましいと思います。したがって、治療中に弁護士に相談するのはまだ早いのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、適切な後遺障害認定のためには治療中から弁護士がサポートをさせていただくことが重要です。そして、このような早期の活動が、適切な後遺障害等級の認定を獲得し、ひいては早期に適切な賠償金の支払いを得るということにもつながります。弁護士に相談するのに早すぎるということはありません。後遺障害に少しでも不安を感じられる方は、弊所にご相談ください。