この事例の依頼主
男性
相談前の状況
死体遺棄罪の共犯に問われた依頼者の方からのご依頼で、弁護活動を行いました。事案の内容からして、そもそも死体遺棄罪が成立しないと考えられたため、無罪を主張する方針を取りました。
解決への流れ
起訴前から犯罪が成立しないことを主張し、検察官に起訴しないように意見書を提出するなどして交渉しましたが、残念ながら起訴されてしまいました。しかし、起訴後は、無罪を主張して争い、無事、無罪判決を取得することができました。一審判決後、検察官が控訴しましたが、控訴審でも無罪判決が維持され、確定しました。
依頼者の方は、無罪を主張して一貫して否認していたため、保釈がなかなか認められず、長期間に渡り身柄を拘束され、大変なご苦労をされました。しかし、最終的には主張が認められ、喜んでいただけました。私としても、刑事事件ではなかなか主張が認められにくい中、こちらの主張が認められ、ホッとしました。