この事例の依頼主
男性
相談前の状況
信号無視車両と衝突した被害者のケース。事故前に腰椎ヘルニアの手術をして治癒していたところ,事故の衝撃によって,腰痛・足の痺れが再発した。そこで,事故後に腰椎ヘルニアの再手術のために入通院の治療が必要となった。ところが,自賠責保険は腰の症状は事故前からであり,再手術は事故とは関係がないとして,因果関係を否定してきた。そのため,被害者は,怪我をしたにもかかわらず,保険会社から支払いを拒否されたため,当事務所に相談をした。
解決への流れ
弁護士は,事故態様に関する警察証拠,腰の専門医の意見書,カルテ等を新たに提出して,「事故が原因で腰の症状が悪化した」ことを,医学的な根拠に基づき丁寧に説明しました。その結果,自賠責保険の審査会は,初回認定(事故と怪我には因果関係なし)は覆され,「因果関係あり」と訂正されました。
当事務所は,交通事故の怪我や後遺障害に関して,「自賠責保険の認定がおかしい」として異議申立を行う手続を多数取り扱ってきました。自賠責保険に対する異議申立手続は,ただ不満を記載するだけでは変更されません。警察証拠,カルテ,医師の意見書等を提出して,説得的な主張を行う必要があります。専門性の高い分野といえるため,知識・ノウハウの豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。