この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者にはお仕事がありましたが、収入と比較すると多額の借金がありました。借金の理由自体は生活費でしたが、一部浪費と考えられる支出があり、破産申し立て後、管財人がつく可能性もありました。そこで、管財人選任で予納金を収める可能性があることも視野に入れ、破産申し立てのご依頼を受けました。
解決への流れ
破産準備の際、徹底して書類を収集し、書類の記載について丁寧な説明の書面をつけるなどして、裁判所に対しわかりやすい形で申立を行いました。結果として、管財人選任の必要はないということになり、同時廃止という形で破産、免責となりました。
浪費などがある場合、破産申し立ての際に管財人が選任され、予納金が増えるなど、ご本人の負担が大きくなることがあります。管財人による調査などが不要になるよう、丁寧に資料をまとめ、説明することが少しでもご本人の負担を減らす方法になります。