犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #財産分与 . #養育費 . #婚姻費用 . #慰謝料

不倫した夫に離婚調停を申し立て、慰謝料・財産分与と、養育費を受け取ることができました

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赤渕 由紀彦 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人赤渕・秋山法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

Yさんは、札幌市内に住む30代女性です。ご主人とは5年前に結婚し、3歳の男の子と3人で生活していました。ご主人は大きい会社に勤め、年収は500万円程度あり、少し前までは家族で仲良く暮らしていました。ところが、1年ほど前から、夫は家にいる時間が少なくなり、生活費もギリギリの金額しか渡してくれなくなりました。そのことをYさんが問い詰めても、反対に大声で怒鳴られたりするほどで、夫婦の仲がどんどん悪くなっていきました。ある日、Yさんがたまたま夫の携帯電話のメールを見てしまったところ、夫が同僚の女性と頻繁に会い、不倫関係にあることがわかってしまいました。そのことを夫に確かめると、夫は勝手に携帯電話を見たことに激怒し、そのまま家を出て、相手の女性宅に移り住んでしまいました。生活費もほとんどもらえなくなってしまい、Yさんは困り果て、ホームページで弁護士を探し、私を頼って相談にいらっしゃいました。Yさんはすでに離婚を決意しており、今後の生活や息子のために夫に経済的な負担をしてほしいという希望をお持ちでした。そこで、Yさんから離婚に関する依頼を受け、私がYさんの代理人として夫と交渉することにしました。

解決への流れ

Yさんは生活費もほとんどもらえないとのことでしたので、まずは私から相手に対し、Yさんの希望を伝えるとともに、生活費・養育費を毎月支払ってもらうよう請求をしました。ところが、夫はYさんの代理人である私に対して、離婚に応じてもいいが、お金を払うつもりはない、との回答をするのみでした。そこで、このまま話し合いでは解決がつかないと判断し、すぐに札幌家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。また、離婚成立までの間、収入のある夫は、収入のない妻に対して生活費(婚姻費用といいます)を支払う義務がありますので、その支払いを求める調停もあわせて起こしました。夫は、お金の支払いには強く抵抗していましたが、緊急性の高い婚姻費用の調停が先に成立し、毎月10万円近い生活費を受け取ることができていました。これは、裁判所が相手を強く説得してくれたためです。その後、生活費を受け取りながら、離婚調停を続けていましたが、夫は不倫の事実を認めており、調停が不成立となって裁判になった場合には、養育費はもちろん、慰謝料の支払い義務もあることは明らかとなっていました。そのため、裁判所の説得もあり、最終的に5回目の調停で、夫は慰謝料や財産分与として合計400万円を支払うほか、養育費を長男が20歳になるまで毎月6万円ずつ支払うことで調停成立となりました。Yさんは、すべてに納得したというわけではありませんでしたが、これで再スタートできると思い、調停成立に同意したのです。その後、Yさんは長男と実家で平穏に暮らしており、養育費も順調に支払われているとのことです。

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赤渕 由紀彦 弁護士からのコメント

相手が浮気をしてしまい、離婚をしなければならない場合には、相手に対する怒りもそうですが、今後の生活に対する不安がやはり大きくなります。そのため、今後の生活のための当座の資金として、慰謝料や財産分与である程度金額を受け取ったり、生活費・養育費を受け取って生活の支えにしたい、という方がほとんとです。この相談者の場合も同様で、生活に十分な金額であったとはいえないかもしれませんが、無事に、ある程度の金額と養育費を受け取るという調停が成立し、新たなスタートを切ることができました。調停にはやはり時間がかかりますが、その分、じっくりとお互いの言い分を尽くすことができますので、結果的に、お互い納得できる形にまとまったのだと思います。数多くの離婚問題を扱ってきましたが、やはりお子さんがいる夫婦の離婚では、子どもとの関係や養育費は将来まで続きますので、お互い納得できるような解決をすることが適切だと感じています。